年中無休/受付時間 24時間 | 即日対応

クレジットカード・分割払い対応

お見積り無料
最短30秒カンタンお問い合わせ!
ゴミ屋敷片付けコラム

トップページ > ゴミ屋敷片付け > ゴミ屋敷片付けコラム > トラブル対策 > ゴミ屋敷は強制撤去される?条件と流れを紹介

ゴミ屋敷は強制撤去される?条件と流れを紹介

トラブル対策

ゴミ屋敷は強制撤去される?条件と流れを紹介

「役所から文書が届いた」「このままだと家の物を強制的に撤去されるのでは」――ご自身の住まい、離れて暮らす親の家、あるいは管理している賃貸物件のことで、そんな不安を抱えてこのページを開いた方もいらっしゃると思います。

先に結論をお伝えすると、ゴミ屋敷の行政代執行(いわゆる強制撤去)は、原則として、ある日いきなり行われるものではありません。代執行の規定を設けている自治体では、条例にもとづく指導・勧告・命令を経て、さらに戒告や代執行令書による通知のあとに行われる「最終手段」と位置づけられています。代執行が行われる前に担当課へ連絡して動き出せば、片付け方をご自身で選べる余地があります。この記事では、ご本人・ご家族・大家さんや管理会社の方それぞれに向けて、手続きの流れと今できることを整理します。

ゴミ屋敷の行政代執行とは?強制撤去の前に知っておきたい前提

行政代執行は「本人に代わって行政が片付け、費用を請求する」手続き

行政代執行とは、法律や条例にもとづいて命じられた義務(たとえば「堆積物を撤去すること」)が果たされないときに、行政がその人に代わって作業を行い、かかった費用をその人に請求する仕組みです。行政代執行法第2条では、他人が代わって行える義務であること、ほかの方法では履行の確保が難しいこと、放置することが著しく公益に反すると認められることが要件として定められています。物が多い家だからといってすぐに対象になるわけではなく、周囲への影響やそれまでの経緯を踏まえて判断されます。

ゴミ屋敷への対応は、主に自治体の条例にもとづいて行われる

ゴミ屋敷そのものを直接の対象とした国の法律は2026年10月時点でなく、各自治体が条例を定めて対応しています。代執行の規定があるかどうか、どのような手順を踏むかは自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体でご確認ください。条例の中身や対象になりやすいケースは、ゴミ屋敷条例の中身と対象になりやすいケースで詳しく解説しています。

なお、人が住んでいない空き家の場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)にもとづく別の手続きが関係することがあります。この記事では、主に人が住んでいる住まいを扱います。

「書類が届いたけれど、何から手をつければいいかわからない」「家族にもまだ言い出せていない」という段階でも、相談・お見積もりは無料です。相見積もりにも対応しており、出張料は無料、ご相談は24時間受け付けていますので、今の状況を話すところから始めてみてください。

ご相談・お見積りは無料です!

ココロを込めて親切・丁寧に対応いたします

サービス内容

  • 遺品整理
  • 生前整理
  • 空き家片付け
  • 特殊清掃
  • ゴミ屋敷清掃
  • 相見積もりOK!
  • 即日対応OK!
  • 出張料無料

まずはお気軽にご相談ください

0800-111-955924時間365日受付 年中無休!

行政代執行までの流れ|届いた書類で「今どの段階か」がわかる

ゴミ屋敷に関する条例では、一般的に調査や支援、行政指導から始まり、改善が見られない場合に勧告、命令へと段階的に進みます。行政代執行に進むのは命令に従わなかった場合で、その前にも行政代執行法にもとづく戒告と代執行令書による通知があります。書類の名前や順番は自治体によって異なるため、今の段階を確かめる目安としてご覧ください。

指導の文書 訪問や話し合いを通じて改善を求める行政指導の段階です。法的な強制力はありません。
勧告書 期限を示して改善を求められる段階です。
命令書 勧告に従わない場合の、より強い措置。従わないときの氏名の公表や過料を定める条例もあります。
戒告書 相当の履行期限を定め、期限までに履行されなければ代執行を行うことを文書で知らせるものです。
代執行令書 代執行の時期、執行責任者の氏名、費用の概算見積額が記されます。
代執行の実施 行政または委託を受けた業者が撤去などを行います。
費用の納付命令 実際にかかった費用と納期日を定め、文書で納付が命じられます。

戒告書・代執行令書が届いたら、期限がはっきりした段階

行政代執行法第3条では、代執行の前に、相当の履行期限を定めた戒告と、代執行の時期などを記した代執行令書で通知することが定められています。これらの書類が届いたら、書類に記載された担当課にできるだけ早く連絡し、自分で片付ける意思と、いつまでに何をするかの予定を伝えることが大切です。扱いは個別の状況によりますので、不安な場合は弁護士などの専門家にもご相談ください。

危険が差し迫っている場合は、手順が異なることも

崩落や火災など危険が差し迫っている場合に、「緊急安全措置」として必要最小限の対応を定めている条例もあります。行政代執行法第3条にも、緊急の必要があって戒告などの手続きをとる暇がない場合には、その手続きを経ずに代執行ができるという例外が定められています。こうした例外を除けば、段階を踏まずに撤去されることは基本的にありません。

行政代執行が検討されやすいケース|条例の対象になることとは別の話

条例の対象になっても、すぐに代執行になるわけではない

悪臭や害虫・ネズミの発生、道路へのはみ出し、火災のおそれなど、周囲の生活環境に影響が出ていると、条例による行政指導の対象になりやすくなります。ただ、行政指導の対象になることと、行政代執行が行われることは別の話です。代執行は、命令が出されたうえで、ほかの方法では解決が難しく、放置することが著しく公益に反すると認められる場合に限って検討される手段です。近隣への影響が気になり始めた段階であれば、ゴミ屋敷による近所迷惑トラブルと対処法もあわせてご覧ください。

代執行が検討されやすいのは「連絡が途絶え、改善の動きが見えない」とき

代執行が現実味を帯びやすいのは、命令の期限を過ぎても片付けに着手した様子がない、担当課からの連絡に応じていない、崩落や火災、通行の妨げなど周囲への危険が大きい、といった状況が重なったときです。反対に、本人や家族が担当課と連絡を取り、片付けの予定を示して実際に動き始めていれば、自主的な改善を見守る対応がとられることもあります。どう判断されるかは自治体や状況によりますが、連絡を絶やさないこと自体が大切な一歩になります。

行政代執行になった場合の費用と影響

撤去費用は原則として本人に請求される

行政代執行にかかった費用は、原則として義務を負う本人に請求されます。行政代執行法第5条では、実際に要した費用と納期日を定めて文書で納付を命じることが、第6条では、納付されない場合に国税滞納処分の例によって徴収できることが定められており、財産の差し押さえにつながる可能性もあります。費用の扱いや、片付けへの支援制度の有無は自治体によって異なるため、お住まいの自治体でご確認ください。

片付け方を自分で選べなくなることも

代執行は周囲への支障を取り除くことが目的のため、何を残し、何を手放すかをご本人の希望どおりに細かく選べるとは限りません。作業そのものが人目につきやすく、近隣に事情が知られてしまう不安も大きいでしょう。ご自身で業者を選んで片付ける場合は、日程や作業時間帯、残す物を相談しながら決められるという違いがあります。

勧告や命令の書類が届いて期限が気になる方も、まずは現地見積もりで「どのくらいの作業量なのか」を知るところから始められます。相談・見積もりは無料で相見積もりも歓迎しており、即日の対応が可能かどうかもあわせてご相談いただけます。

ご相談・お見積りは無料です!

ココロを込めて親切・丁寧に対応いたします

サービス内容

  • 遺品整理
  • 生前整理
  • 空き家片付け
  • 特殊清掃
  • ゴミ屋敷清掃
  • 相見積もりOK!
  • 即日対応OK!
  • 出張料無料

まずはお気軽にご相談ください

0800-111-955924時間365日受付 年中無休!

立場別|代執行を避けるために、ご本人・ご家族・大家さんができること

同じ行政代執行の不安でも、立場によってとれる行動は少しずつ違います。

ご本人の場合|「自分で片付ける」選択肢を残すために連絡を入れる

書類を見るのがつらいときは、一人で抱え込まなくて大丈夫です。代執行が行われる前であれば、命令や戒告の段階でも、自分で片付けを進める余地があります。担当課に連絡し、片付ける意思と予定を伝えましょう。全部を一度に片付けようとせず、書類で改善を求められている範囲や、玄関まわり・屋外の堆積物、悪臭の元など周囲への影響が大きいところから手をつけるのが現実的です。

ご家族の場合|本人の同意を得て、行政とのやり取りを手伝う

親やきょうだいの家が対象になっていると、つい強い言葉をかけたくなるかもしれません。ただ、物が積み重なった背景には、体力の衰えや生活上の困りごとがあることも少なくありません。まずは気持ちを聞き、書類を一緒に確認するところから始めましょう。担当課とのやり取りや見積もりの手配をご家族が手伝う場合も、片付けはご本人の同意を得て進めることが基本です。高齢の方であれば、地域包括支援センターにもあわせて相談すると、支援につながることがあります。

大家さん・管理会社の場合|無断で撤去せず、自治体や専門家と連携する

入居者の部屋が対象になっていても、貸主の判断だけで室内の物を撤去・処分すると、かえってトラブルになるおそれがあります。まずは入居者本人や連帯保証人、緊急連絡先に連絡を取り、自治体の担当課にも状況を共有しましょう。条例によっては、建物の所有者に報告や協力が求められる場合もあります。契約の解除や退去、原状回復の費用負担といった判断は個別の状況によるため、弁護士などの専門家にご相談ください。入居者の同意が得られれば、片付けから原状回復までまとめて業者に相談することもできます。

相談窓口と、片付けを頼む前に確認したいこと

行政代執行が心配なときの主な相談窓口

悩みに合わせて、次の窓口を使い分けてください。

  • 自治体の担当課:届いた書類の内容や期限、今後の流れの確認。担当部署は自治体によって異なるため、わからなければ代表窓口に問い合わせるとスムーズです。
  • 地域包括支援センター:高齢の方の生活や介護の相談。福祉的な支援につながることがあります。
  • 社会福祉協議会:生活上の困りごとや見守りの相談(対応は地域によって異なります)。
  • 弁護士・法テラス:代執行や費用、賃貸契約など法的な不安の相談。
  • 片付け業者:作業量と費用の見積もり、近隣への配慮を含めた日程づくり。

自分たちで片付ける前に知っておきたい危険

費用を抑えたくて、自分たちで片付けようと考える方もいると思います。ただ、洗剤や殺虫剤などの薬剤が混ざると有害なガスが発生するおそれがあること、重い物や積み上がった物の崩落・転倒によるけが、害虫やネズミが媒介する感染症、カビ・ほこりによる健康への影響、物の重みで床が傷んで踏み抜くおそれなど、慣れていないと思わぬ危険が伴います。無理のない範囲にとどめ、不安があれば専門業者にご相談ください。ごみの出し方もお住まいの自治体でご確認ください。

業者に相談するときに確認したいこと

依頼先を選ぶ際は、まず家庭のごみを適正に処分できる体制かを確認しましょう。家庭から出るごみの収集・運搬には、原則として市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。許可を持っているか、許可業者と連携して処分しているかを見積もりの段階で確認しておくと、不法投棄などのトラブルを避けやすくなります。買取を頼む場合は、古物商許可の有無も目安になります。

あわせて、追加料金が発生する条件、作業範囲、近隣への配慮(作業時間帯や車両、養生)を相談できるかも確認しておくと安心です。行政の期限がある場合は、最初にその期限を伝えると日程を組みやすくなります。

ティプロでは、秘密厳守での対応や女性スタッフの在籍など、相談しにくさに配慮した体制を整えています。見積もり以降の追加料金が発生しない明朗会計を基本とし、買取による費用の軽減や、分割払い・後払いのご相談も可能です(分割払いには審査があります)。費用はごみの量や積み上がり方、間取り、作業環境によって変わるため、金額は現地見積もりでご確認ください。

まとめ|行政代執行は最終手段。書類が届いた段階で動き出すことが大切

ゴミ屋敷の行政代執行は、緊急の場合を除き、条例にもとづく指導・勧告・命令、そして戒告や代執行令書による通知といった段階を経たうえで行われる最終手段です。代執行になると費用は原則として本人に請求され、片付け方を自分で選べなくなることもあります。

だからこそ、書類が届いた段階で担当課に連絡し、ご本人・ご家族・大家さんそれぞれの立場でできることから始めることが大切です。手続きの扱いは自治体や状況によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体でご確認ください。

「どこから手をつければいいかわからない」「担当課に伝える片付けの予定を立てたい」というときは、状況を聞かせていただくだけでも構いません。状況によっては最短即日での対応もご相談いただけますので、無理のないタイミングでお声がけください。

【よくある質問】

  • 代執行の規定を設けている自治体では、条例にもとづく指導・勧告・命令に加え、戒告や代執行令書による通知を経たうえで行われる最終手段です。ただし、崩落や火災など危険が差し迫っている場合の緊急措置を定めている自治体もあるため、詳しくはお住まいの自治体でご確認ください。
  • 代執行の費用は、文書で納付を命じられたうえで、納付されない場合は国税滞納処分の例により徴収されることがあり、財産の差し押さえにつながる可能性もあります。費用の扱いや支援制度の有無は自治体によって異なるため、早めに担当課や弁護士などの専門家にご相談ください。
  • 勧告は期限を示して改善を求める段階で、すぐに代執行が行われるものではありません。まずは担当課に連絡し、片付ける意思と予定を伝えましょう。具体的な扱いは自治体や状況によって異なります。
  • 戒告書は、相当の履行期限を定めて、期限までに履行されなければ代執行を行うことを知らせる文書です。代執行令書には、代執行の時期や執行責任者の氏名、費用の概算見積額が記されます。どちらも期限が明確な段階のため、早めに担当課や専門家にご相談ください。
  • 貸主の判断だけで室内の物を撤去・処分すると、トラブルになるおそれがあります。入居者本人や連帯保証人への連絡、自治体の担当課への相談を行い、法的な判断は弁護士などの専門家にご相談ください。
  • 代執行の費用は、原則として義務を負う本人に請求されます。家族の負担になるかどうかは、建物の名義や個別の事情によって異なるため、担当課や弁護士などの専門家にご確認ください。代執行の前であれば、ご本人の同意を得たうえで、家族が片付けの手配を手伝うこともできます。
  • 代執行の作業そのものが人目につきやすいことに加え、命令に従わない場合の氏名の公表を定めている条例もあります。ご自身で業者に依頼する場合は、作業時間帯や車両、養生など近隣への配慮を相談しながら進められます。
  • ごみの量によっては処分費などがかかることがあり、薬剤の混合による有害ガス、重量物によるけが、害虫やネズミによる感染症のおそれ、カビ、床の傷みといった危険もあります。無理のない範囲にとどめ、不安があれば専門業者にご相談ください。ごみの出し方はお住まいの自治体でご確認ください。
  • ティプロでは分割払い・後払いのご相談が可能です(分割払いには審査があります)。買取できる品がある場合は、費用の軽減につながることもあります。費用は状態によって変わるため、まずは現地見積もりでご確認ください。
  • 人が住んでいない空き家の場合は、空家法にもとづく助言・指導、勧告、命令、代執行といった別の手続きが関係することがあります。どの制度が適用されるかは状況によるため、お住まいの自治体でご確認ください。

ティプロは全国対応で、遠方にお住まいのご家族からのご依頼や、管理物件の片付けのご相談にも対応しています。まずは相談・お見積もりからで大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。

遺品整理は全国対応!

  • 遠方にお住まいのご家族からのご依頼
  • ご実家の片付けなど

地域問わず柔軟に対応可能です!

遺品整理の
疑問やお悩みに寄り添います

  • 見積もり無料
  • 24時間365日受付
  • 即日対応可能!
北海道・東北
関東
中部
関西
中国
四国
九州・沖縄

まずはお気軽にご相談ください

0800-111-955924時間365日受付 年中無休!

関連記事
マンションのゴミ屋敷片付けで起こりやすいトラブル
マンションのゴミ屋敷片付けで起こりやすいトラブル
「下の階から水漏れの連絡があった」「管理会社から、臭いの苦情が出ているという手紙…

ご利用の流れ

1まずはご相談下さい。

まずはお電話・メール・LINEのいずれかでご連絡ください。お電話は年中無休で8:00〜21:00まで受付、LINEとメールは24時間365日いつでも送信可能です。どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。お問い合わせフォームも30秒で完了する簡単仕様です。

電話番号 0800-111-9559

お見積り無料 |
最短30秒カンタンお問い合わせ!

2【無料】現地にて
見積もりいたします。

経験豊富な自社スタッフが、ご希望の日時に現地までお伺いし、作業内容や現場の状況をしっかりと確認したうえで、無料でお見積もりをいたします。もちろん、お見積もり後に無理な勧誘などは一切ございませんのでご安心ください。

3御見積書の提出
(郵送・FAX対応)

確認内容をもとに、正式なお見積書を作成してご提出いたします。その場でのご提示はもちろん、郵送やFAXにも対応しておりますので、お忙しい方や離れて暮らすご家族にもスムーズにご確認いただけます。

4業務実行・引渡・確認

ご納得いただけましたら、ご希望の日程にて作業を実施いたします。作業完了後は、お立ち会いのもと内容をご確認いただき、問題がなければお引き渡しとなります。お急ぎの方には即日対応も可能ですので、まずはご相談ください。

条件によっては、見積もり時に即作業に取り掛かることも可能です。

遺品整理料金について

部屋の広さ A仕分け
サポートコース
B一括
処分コース
1R~1DK 38,000円~ 25,000円~
2DK~2LDK 120,000円~ 100,000円~
3DK~3LDK 180,000円~ 150,000円~
4DK~4LDK 230,000円~ 200,000円~
4LDK~一軒家 300,000円~ 250,000円~

上記には以下のサービスが
含まれています。

料金詳細はこちら

※処分品の量、立地、作業量など現地調査の上、お見積もりいたしますのでまずはお気軽にご相談ください。
※全て税込表示です。

実際の料金は現地調査をおこなった上でお見積りいたします。

間取りの広さ、処分・廃棄物の量、重量物の有無。 /リサイクル料金(エアコン・冷蔵庫・洗濯機・TVなど) /エアコン・ガス機器の取り外し /ピアノ・金庫・物置等の有無 /クロス・クッションフロア等の撤去 /庭やベランダの整理(植木・植木鉢・置石等の処分・撤去 /立地状況(階数・エレベーターの有無・養生の要否・駐車場所への距離など) /屋根上のソーラーパネルやアンテナの撤去 /ご自宅で亡くなった際の特殊清掃など

ティプロのサービス

会社概要

事業所名
合同会社 ハウスドクター
屋号
遺品整理のティプロ
住所
本社 : 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東4丁目23-17 福山営業所 : 〒721-0906 広島県福山市能島三丁目18-1 広島市佐伯区営業所 : 〒731-5106 広島県広島市佐伯区利松3丁目26-13 札幌オフィス : 〒0600001 北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番地33リープロビル302 東京営業所 : 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2丁目18番地1秋葉原STNフロント 横浜オフィス : 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 名古屋オフィス : 〒4500002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401 京都オフィス : 〒6008223 京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地第2キョートビル402 大阪オフィス : 〒5300001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12 神戸オフィス : 〒6510084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 愛媛オフィス : 〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井556-4 福岡オフィス : 〒8120011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B
TEL
0800-111-9559 082-926-2026(代)
FAX
082-926-2035
営業時間
8:00 ~ 21:00  ※お問合せは、24時間OK!
営業種目
遺品整理、生前整理、特殊清掃、ゴミ屋敷片付け、福祉片付け代行、消臭脱臭処理、仏壇、ご遺品の合同供養、リサイクル買取り、生活支援サービス、生活消耗品寄付活動
定休日
年中無休
産業廃棄物収集運搬許可
第03409198607号
古物商許可証
第731291600013号
宅地建物取引業者
広島県知事(2)第10856号
関連事業
WEBサイト
本社
アストラムライン大原駅下車徒歩6分または広島バスセンターからくすの木団地行き乗車細坂下バス停下車徒歩4分
福山営業所
JR五日市駅南口から湯来方面行きバス「寺地」バス停下車すぐ
広島市佐伯区営業所
「福山東IC」より車で約20分 / 「福山西IC」より車で約30分
東京営業所
JR各線「秋葉原駅」徒歩1分

見積依頼&相談は無料です。
お気軽にお電話ください

対応項目

  • 遺品整理
  • 生前整理
  • 空き家片付け
  • 特殊清掃
  • ごみ屋敷清掃

お客様相談窓口

  • 相見積もりOK!
  • 見積もり無料!
  • 出張料無料!
即日対応OK お見積り無料
簡単1タップで友達追加
LINEお見積り
ネットで見積もり依頼・ご相談
メールお問い合わせ

ラインでお見積り

メールでお見積り