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マンションのゴミ屋敷片付けで起こりやすいトラブル
「下の階から水漏れの連絡があった」「管理会社から、臭いの苦情が出ているという手紙が入っていた」「消防設備の点検日が近いのに、部屋に人を入れられない」――マンションでお部屋に物がたまってしまうと、困りごとがある日突然、部屋の外からやってくることがあります。
この記事は、お部屋に住んでいるご本人、離れて暮らすご家族、そして大家さん・管理会社・管理組合の方に向けて書いています。現場で多くのマンションを見てきた立場から先にお伝えすると、マンションのゴミ屋敷でトラブルが大きくなりやすいのは、物の量そのものより、臭い・水・火の心配が壁や床を越えて、上下左右の住戸や共用部に届いたときだと感じています。裏を返せば、影響が外に出る前、あるいは出始めた段階で動ければ、選べる方法はまだ多く残っていることが多いです。
マンションのゴミ屋敷で起こりやすいトラブルの全体像
戸建てやアパートとの違いは「上下左右の住戸」と「管理のルール」
マンションは、壁・床・天井だけでなく、排水管や換気の経路もほかの住戸とつながっていることが多い建物です。戸建てなら敷地の中で収まりやすい臭いや水のトラブルも、マンションでは隣や下の階に伝わりやすくなります。
もうひとつの違いが、関わる人と決まりごとの多さです。分譲マンションなら管理組合と管理規約、賃貸マンションなら大家さん・管理会社と賃貸借契約があり、分譲の一室を賃貸に出している場合はその両方が重なります。さらにエレベーターや共用廊下を通って搬出するため、片付けそのものにも建物のルールが関わってきます。
どこに影響が出るかで、トラブルを整理する
現場でご相談の多いトラブルを、影響が出やすい場所ごとにまとめました。
| 臭い・害虫 | 換気口や配管、玄関ドアのすき間から、隣や上下の住戸、共用廊下へ広がることがあります。近隣の苦情や管理会社への連絡のきっかけになりやすいものです。 |
|---|---|
| 下の階への漏水 | 水回りが物で埋まると、排水口のつまりや給水まわりの異変に気づきにくくなります。下の住戸の天井や家財に被害が出ると、修理や賠償の話し合いに発展することがあります。 |
| 火災・避難経路 | コンセントまわりのほこりや、コンロ近くの可燃物が火災の原因になりえます。ベランダの避難経路がふさがると、ほかの住戸の避難にも関わることがあります。 |
| 共用部への持ち出し | 廊下・ベランダ・ゴミ置き場に物があふれると、管理規約に沿った注意を受けやすくなります。 |
| 点検・工事の立ち入り | 消防設備の点検や排水管清掃で室内に入れないと、建物全体の管理に支障が出ることがあります。 |
| 片付け当日の共用部 | エレベーターの長時間使用、養生不足による傷、作業音などが新たな苦情につながることがあります。 |
| 契約・原状回復 | 賃貸では契約上の問題や退去時の費用、分譲では管理組合からの勧告などにつながる場合があります。 |
どのトラブルも、深刻さを分けるのは「物がどれだけあるか」より「影響が部屋の外に出ているかどうか」であることが多いです。
部屋の外へ広がるトラブル|臭い・害虫・漏水・火災
臭いと害虫は「換気口・配管・玄関まわり」から伝わる
生ゴミや飲み残しの容器がたまると、臭いは換気扇のダクトや排水管、玄関ドアのすき間を通って外へ出ていくことがあります。毎日その空気の中にいると臭いに慣れてしまい、ご本人が気づきにくいことも少なくありません。コバエやゴキブリは配管のすき間や共用廊下を伝って移動することがあり、隣の住戸で見かけるようになって初めて問題が表に出るケースもあります。物を動かしたときに一時的に広がることもあるため、害虫が出ている場合は、片付けの順番や駆除のタイミングも含めて考えておくと安心です。
見落とされやすい「下の階への漏水」
マンションならではのトラブルとして見落とされやすいのが漏水です。キッチンや洗面所、浴室が物でふさがって使えなくなると、排水口のつまりや給水ホースの劣化、洗濯機まわりの水漏れに気づくのが遅れがちです。水は床の下を伝って下の住戸の天井に染み出すことがあるため、連絡を受けて初めて気づくケースもあります。
漏水が起きると、原因を確認するために管理会社や修理業者が室内に入る必要が出てくることがあります。また、加入している火災保険の特約によっては、下の階への損害が補償の対象になることがあります。補償の範囲は契約内容によって異なるため、保険証券や保険会社に早めに確認しておくと安心です。
火災と避難経路|ベランダは「みんなの避難路」になっていることも
物が積み重なった部屋では、コンセントや電源タップにほこりがたまったり、コンロのそばに紙類が置かれたりして、火災のリスクが高まりやすくなります。マンションの火災は、自分の部屋だけでなく上下左右の住戸にも影響が及ぶおそれがあります。
見落としやすいのがベランダ(バルコニー)です。多くのマンションでは、ベランダは各住戸が専用で使える一方で、建物の共用部分という扱いになっています。隣との仕切り板(隔て板)や床の避難ハッチは、火災のときにほかの住戸の人も使う避難経路を兼ねていることがあります。ここを物でふさいでいると、管理会社から注意を受けやすいだけでなく、万一のときに避難の妨げになるおそれがあります。片付けの優先順位をつけるなら、ベランダの避難経路と水回りから手をつけるのがひとつの考え方です。
発覚のきっかけと、その後の流れ|管理規約・区分所有法・条例
きっかけは「臭いの連絡」と「点検日」が多い
お部屋の状態が知られるきっかけは、近隣からの臭いや害虫の連絡のほか、建物の点検であることが少なくありません。マンションでは消防設備の定期点検があり、建物によっては室内の感知器などを確認するために部屋へ入ることがあります。排水管の清掃を定期的に行っているマンションもあります。点検の案内が届いたら、その日を「片付けの期限」として逆算するのが現実的です。点検箇所までの通路と水回りを確保できれば対応できる場合もあり、日程が厳しいときは管理会社に相談すると調整してもらえることもあります。すでに苦情が届いている場合の対応は、ゴミ屋敷で苦情が来た場合の対応方法で詳しく解説しています。
分譲マンションの場合|管理規約と区分所有法
分譲マンションでは、区分所有法で、建物の管理や使い方について、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと定められています。問われやすいのは物の量より、臭い・害虫・漏水・火災のおそれといった周りへの影響だと考えられます。一般的には、管理規約に沿って理事長や管理会社から注意や勧告の文書が届き、話し合いで改善を目指します。それでも改善が見られない場合の法的な手続きもありますが、裁判に進むには総会での決議など、いくつかの段階を経るのが一般的です。また、2026年4月に施行された改正区分所有法では、住戸の管理が適切でないために周りに被害が出ている、またはそのおそれがある場合に、利害関係人の申立てを受けて、裁判所が必要と認めれば管理人を選んで管理を任せる仕組みもできました。どの手続きが使われるかは個別の状況によりますので、具体的な見通しは弁護士などの専門家にご相談ください。
賃貸マンションの場合と、条例・行政指導との関係
賃貸マンションでは、契約に沿って部屋を適切に使うことが求められます。改善を求められても状態が続くと、退去を求められる話に発展するケースもあります。どこまで求められるかは契約内容やそれまでの経緯によって変わるため、心配な場合は早めに専門家に相談しておくと安心です。
また自治体によっては、いわゆるゴミ屋敷条例に基づく行政指導や支援が行われています。集合住宅では、臭いや害虫が共用部や隣の住戸に及ぶと対象になりやすいとされます。条例の有無や中身は地域ごとに違うため、お住まいの自治体でご確認ください。詳しくはゴミ屋敷条例の中身や対象になりやすいケースで解説しています。相談窓口は自治体の環境・清掃の担当課のほか、高齢の方が関わる場合は地域包括支援センターが入口になることもあります。
「管理会社から手紙が届いた」「点検日までに間に合うか不安」という段階でも、今の様子をお話しいただくだけで構いません。相談・お見積もりは無料で出張料もかからず、相見積もりも歓迎しています。秘密厳守で対応しますので、24時間受付の窓口からお気軽にどうぞ。
ご相談・お見積りは無料です!
ココロを込めて親切・丁寧に対応いたします
サービス内容
- 遺品整理
- 生前整理
- 空き家片付け
- 特殊清掃
- ゴミ屋敷清掃

- 相見積もりOK!
- 即日対応OK!
- 出張料無料
まずはお気軽にご相談ください
片付け当日に起こりやすいトラブル|エレベーター・共用部・搬出
先に確認したい「マンションの搬出ルール」
マンションでは、管理規約や使用細則で、大量の搬出や引越しの際のルールが決まっていることがあります。確認しないまま始めると、当日に管理人から作業を止められたり、共用部の傷について修理を求められたりすることがあります。業者に頼む場合も、届け出を誰が出すかを事前に決めておくとスムーズです。
- 搬出の事前届け出が必要か、いつまでに出すか
- 作業できる曜日・時間帯
- エレベーターの養生や、搬出専用で使ってよいか
- トラックを停められる場所
- 共用廊下やエントランスに一時的に物を置いてよいか
「知られたくない」と「ルールを守る」は両立しやすい
届け出というと、事情をすべて説明しなければならないように感じるかもしれません。ただ、「〇月〇日に室内の片付けと不用品の搬出を予定しています。共用部とエレベーターを使うため、手続きを教えてください」といった事務的な伝え方で足りることが多いです。そのうえで、人の出入りが少ない時間帯を選ぶ、中身が見えない袋で運ぶ、短時間でまとめて搬出するといった工夫を重ねると、周りの目に留まりにくくなります。当社のゴミ屋敷片付けでも、近隣に知られにくい搬出を大切にしています。ご近所への配慮や目立たない搬出の工夫は、ゴミ屋敷による近所迷惑トラブルと対処法で詳しく紹介しています。
自力で片付ける前に知っておきたい危険
「自分たちで少しずつ」と考える方も多いのですが、物が長くたまった部屋には特有の危険があります。
- 塩素系と酸性タイプの洗剤を一緒に使うと、有害なガスが出るおそれがある
- 重い物や崩れやすい山で、腰を痛めたり転んだりしやすい
- 害虫のふんやカビ、ほこりには細菌やアレルギーの原因が含まれることがあり、吸い込んだり傷口に触れたりすると、感染や体調不良につながるおそれがある
- 割れたガラスや刃物など、鋭いものが物の下に埋もれていることがある
- 長いあいだ重みや湿気を受けた床が傷み、思わぬところで沈み込むおそれがある
マンションでは、大量のゴミを一度に集積所へ出すと、管理規約や自治体の収集ルールに合わず、かえって苦情の原因になることもあります。ゴミ出しのルールは、お住まいの自治体と管理規約でご確認ください。作業する場合は窓を開けて換気し、マスク・手袋・底の厚い靴を身に着けてください。ただし、装備をしても危険がなくなるわけではありません。少しでも不安があれば無理をせず、一部だけでも専門業者に相談することをおすすめします。
片付け後・退去時のトラブル|原状回復と費用
賃貸の原状回復は「通常の使い方を超えた傷み」が分かれ目になりやすい
賃貸マンションを退去するとき、借りる側には原状回復の義務がありますが、普通に暮らしていて生じる傷みや年数による劣化は含まれないとされています。一方、長期間物が積まれていたことによる床や壁のシミ、臭いの染みつき、害虫の痕跡などは、通常の使い方を超えた傷みと判断される可能性があります。国土交通省のガイドラインが目安として使われることが多いものの、最終的には契約内容と部屋の状態によります。先に片付けと清掃を済ませておくと、どこまでが原状回復の範囲になるのかが見えやすくなります。費用の考え方はゴミ屋敷片付け後の原状回復費用でも整理しています。
分譲の場合は「工事の届け出」と「下の階との話し合い」
分譲マンションでは、自分の専有部分でも床材の張り替えなどの工事は、管理規約で事前の申請が必要とされていることが多くあります。漏水があった場合は、下の住戸との話し合いや保険の確認も並行して進めることになります。
費用が変わりやすいポイント
マンションのゴミ屋敷の片付け費用は、間取りよりも物の量と状態、そして建物の条件で変わることが多いです。トラックの大きさごとの目安はゴミ屋敷片付けの料金表で確認できますが、実際の金額は現地を見てからのお見積もりで決まります。実際の作業内容や金額の例は、ゴミ屋敷片付けの作業事例でもご覧いただけます。
| 物の量と高さ | 床からどの高さまで積もっているか、トラック何台分になるか |
|---|---|
| 階数とエレベーター | エレベーターの有無、使える時間の制限 |
| 搬出距離 | 玄関からトラックを停める場所までの距離 |
| 作業時間の制約 | 管理規約で作業できる時間帯が限られているか |
| 害虫・臭いの状態 | 駆除や消臭が別途必要か |
| 清掃・原状回復の範囲 | 片付け後の清掃や修繕までまとめて頼むか |
まだ使える家具や家電があれば、リサイクル買取で費用を軽くできる場合があります。まとまった金額の用意が難しいときは、分割払いや後払いのご相談も可能です(分割払いには審査があります)。お支払い方法は料金・お支払い方法のページでもご案内しています。
立場別|トラブルを大きくしないための動き方
ご本人へ|届いた手紙は「期限」と「求められていること」だけ確認する
管理会社や管理組合からの手紙は、開けるのがつらいものです。それでも、連絡がつかない状態が続くと、選べる方法が少しずつ狭まってしまいがちです。まずは期限と何を求められているかだけを確認し、「片付ける予定で、業者に見積もりを頼んでいます」と返すだけでも、話し合いの余地が生まれることがあります。物がたまった背景には、仕事の忙しさや体調など、誰にでも起こりうる事情があります。当社は秘密厳守で、女性スタッフも在籍しています。どんなスタッフが伺うのかはスタッフ紹介でご覧いただけますので、話しにくいことも安心してお伝えください。
ご家族へ|名義・鍵・連絡の窓口を先に整理する
親やきょうだいの部屋の状態を知ると、すぐにでも片付けたくなるかもしれません。ただ、部屋の名義がご本人の場合、ご本人の気持ちを置き去りにして進めると関係がこじれ、かえって長引くことがあります。まずはご本人の困りごとを聞き、同意を得ながら進めることをおすすめします。契約者や連帯保証人として管理会社から連絡が来ている場合は、家族の中で窓口を一本にまとめておくと話が食い違いにくくなります。遠方にお住まいで立ち会いが難しい場合の進め方もご相談いただけます。
大家さん・管理会社・管理組合へ|「無断で入らない・捨てない」と「記録」
苦情が続くと早く解決したくなりますが、入居者や区分所有者の同意なく室内に立ち入ったり物を処分したりすると、法的なトラブルにつながるおそれがあるとされています。苦情の日時と内容、共用部から確認できる状況の写真、送った文書の控えなどを記録し、口頭から書面へと段階を踏んで進めるのが一般的です。管理組合の運営や管理規約の扱いについては、公益財団法人マンション管理センターなどの相談窓口もあります。契約の解除や法的な手続きを検討する段階では、弁護士などの専門家にご相談ください。当社では、入居者の方の同意を得たうえでの片付けから、ハウスクリーニング・リフォームによる原状回復まで、ワンストップでご相談いただけます。
ご本人からでも、ご家族や大家さん・管理会社の方からでも、相談の入口は同じです。お見積もりと出張料は無料で、相見積もりでもお気軽にご相談ください。状況によっては最短即日での対応も可能です。
ご相談・お見積りは無料です!
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サービス内容
- 遺品整理
- 生前整理
- 空き家片付け
- 特殊清掃
- ゴミ屋敷清掃

- 相見積もりOK!
- 即日対応OK!
- 出張料無料
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まとめ|影響が外に出る前に、建物のルールに沿って動く
マンションのゴミ屋敷で起こりやすいトラブルには、臭いや害虫、下の階への漏水、火災や避難経路の問題など、壁や床を越えて広がるものが多く見られます。発覚のきっかけは近隣からの連絡や点検日であることが多く、その後は分譲なら管理規約と区分所有法、賃貸なら賃貸借契約に沿って、段階的に話し合いが進むのが一般的です。自治体によっては条例に基づく行政指導が入ることもあります。
大切にしたいのは、影響が外に出る前、あるいは出始めた段階で、搬出のルールを確認しながら動くことです。ご本人は届いた手紙の期限を確認する、ご家族は窓口を整理する、大家さん・管理会社・管理組合は無断で入らず記録を残す。立場ごとにできることは違いますが、どこからでも始められます。「うちの場合はどうなるのか」を整理したいときは、今の状況をお聞かせいただくだけで構いません。無理にご依頼をおすすめすることはありませんので、気になったときにお気軽にご相談ください。
【よくある質問】
-
エレベーターや共用部を使って搬出する場合、管理規約で事前の届け出が必要なことが多いため、まったく伝えずに進めるのは難しい場合があります。ただ、届け出は「室内の片付けと不用品の搬出」といった事務的な内容で足りることが多く、詳しい事情まで説明しなくても手続きが進むことが多いです。搬出の時間帯や梱包の工夫で、周りの目に留まりにくくすることもできます。
-
水が出ている場合は、まず止水栓や元栓を閉め、管理会社に連絡することをおすすめします。原因の確認のために室内へ入ってもらう必要が出ることがあるため、水回りまでの通路だけでも早めに確保しておくと対応が進みやすくなります。加入している保険で補償されるかどうかは契約内容によるため、保険会社にもご確認ください。
-
点検の日を期限として、点検する場所までの通路と水回りなど、最小限の範囲から片付ける方法があります。日程がどうしても厳しい場合は、管理会社に相談すると調整に応じてもらえることもあります。期限が近いときは、日程を伝えたうえで業者にご相談ください。
-
一般的には、注意や勧告を通じて話し合いで改善を目指す段階が先にあるとされています。裁判に進むには総会での決議などいくつかの段階を経るため、文書が届いたからといってすぐに裁判になるとは限りません。まずは期限と求められている内容を確認し、改善の意思と見通しを伝えることが大切です。具体的な見通しは弁護士などの専門家にご相談ください。
-
2026年4月に施行された改正区分所有法では、住戸の管理が適切でないために周りに被害が出ている、またはそのおそれがある場合に、利害関係人の申立てを受けて、裁判所が管理人を選ぶ仕組みができました。臭いや害虫が周りに及んでいる住戸が検討の対象になる可能性はありますが、使われるかどうかは裁判所が個別に判断するため、すぐに管理人が入るとは限りません。気になる場合は弁護士などの専門家にご相談ください。
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契約内容や状況によります。改善を求められても状態が続くと、退去を求められる話に発展するケースもあります。早い段階で片付けの見通しを示すことが、選択肢を残すことにつながりやすくなります。不安な場合は専門家にご相談ください。
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入居者の同意なく室内に立ち入ったり物を処分したりすると、法的なトラブルにつながるおそれがあるとされています。まずは苦情の内容や状況を記録し、書面で改善をお願いするなど段階を踏むのが一般的です。入居者の同意が得られれば、片付けから清掃・原状回復までまとめてご相談いただけます。
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物の量と状態、階数やエレベーターの有無、搬出距離、作業できる時間帯、害虫や臭いへの対応、清掃の範囲などで変わるため、正確な金額は現地を見てからのお見積もりで決まります。まだ使える物の買取で費用を軽くできる場合があり、分割払いや後払いのご相談も可能です(分割払いには審査があります)。
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全国対応のため、遠方のご家族からのご相談もお受けしています。進める前に、ご本人の同意、鍵の受け渡し、管理会社への届け出を誰が行うかを整理しておくとスムーズです。立ち会いが難しい場合の進め方も、状況に合わせてご相談いただけます。
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洗剤の混ぜ合わせによる有害なガス、重い物による腰痛や転倒、害虫やカビによる感染や体調不良、割れ物などによるけが、傷んだ床の沈み込みなどのおそれがあるため、無理をしないことが大切です。また大量のゴミを一度に集積所へ出すと、管理規約や自治体のルールに合わないことがあります。ゴミ出しのルールはお住まいの自治体と管理規約でご確認のうえ、難しい部分だけ業者に頼む方法もご検討ください。
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ご利用の流れ

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3御見積書の提出
(郵送・FAX対応)
確認内容をもとに、正式なお見積書を作成してご提出いたします。その場でのご提示はもちろん、郵送やFAXにも対応しておりますので、お忙しい方や離れて暮らすご家族にもスムーズにご確認いただけます。


4業務実行・引渡・確認
ご納得いただけましたら、ご希望の日程にて作業を実施いたします。作業完了後は、お立ち会いのもと内容をご確認いただき、問題がなければお引き渡しとなります。お急ぎの方には即日対応も可能ですので、まずはご相談ください。
条件によっては、見積もり時に即作業に取り掛かることも可能です。
遺品整理料金について
| 部屋の広さ | A仕分け サポートコース |
B一括 処分コース |
|---|---|---|
| 1R~1DK | 38,000円~ | 25,000円~ |
| 2DK~2LDK | 120,000円~ | 100,000円~ |
| 3DK~3LDK | 180,000円~ | 150,000円~ |
| 4DK~4LDK | 230,000円~ | 200,000円~ |
| 4LDK~一軒家 | 300,000円~ | 250,000円~ |
上記には以下のサービスが
含まれています。
処分品の処理
養生作業
権利書、貴重品の探索
貴重品・処分品の仕分け作業
遺品の合同供養
遺品搬出後の清掃
料金詳細はこちら
※処分品の量、立地、作業量など現地調査の上、お見積もりいたしますのでまずはお気軽にご相談ください。
※全て税込表示です。
実際の料金は現地調査をおこなった上でお見積りいたします。
間取りの広さ、処分・廃棄物の量、重量物の有無。 /リサイクル料金(エアコン・冷蔵庫・洗濯機・TVなど) /エアコン・ガス機器の取り外し /ピアノ・金庫・物置等の有無 /クロス・クッションフロア等の撤去 /庭やベランダの整理(植木・植木鉢・置石等の処分・撤去 /立地状況(階数・エレベーターの有無・養生の要否・駐車場所への距離など) /屋根上のソーラーパネルやアンテナの撤去 /ご自宅で亡くなった際の特殊清掃など
会社概要
- 事業所名
- 合同会社 ハウスドクター
- 屋号
- 遺品整理のティプロ
- 住所
- 本社 : 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東4丁目23-17 福山営業所 : 〒721-0906 広島県福山市能島三丁目18-1 広島市佐伯区営業所 : 〒731-5106 広島県広島市佐伯区利松3丁目26-13 札幌オフィス : 〒0600001 北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番地33リープロビル302 東京営業所 : 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2丁目18番地1秋葉原STNフロント 横浜オフィス : 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 名古屋オフィス : 〒4500002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401 京都オフィス : 〒6008223 京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地第2キョートビル402 大阪オフィス : 〒5300001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12 神戸オフィス : 〒6510084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 愛媛オフィス : 〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井556-4 福岡オフィス : 〒8120011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B
- TEL
- 0800-111-9559 082-926-2026(代)
- FAX
- 082-926-2035
- 営業時間
- 8:00 ~ 21:00 ※お問合せは、24時間OK!
- 営業種目
- 遺品整理、生前整理、特殊清掃、ゴミ屋敷片付け、福祉片付け代行、消臭脱臭処理、仏壇、ご遺品の合同供養、リサイクル買取り、生活支援サービス、生活消耗品寄付活動
- 定休日
- 年中無休
- 産業廃棄物収集運搬許可
- 第03409198607号
- 古物商許可証
- 第731291600013号
- 宅地建物取引業者
- 広島県知事(2)第10856号
- 関連事業
WEBサイト
- 本社
- アストラムライン大原駅下車徒歩6分または広島バスセンターからくすの木団地行き乗車細坂下バス停下車徒歩4分
- 福山営業所
- JR五日市駅南口から湯来方面行きバス「寺地」バス停下車すぐ
- 広島市佐伯区営業所
- 「福山東IC」より車で約20分 / 「福山西IC」より車で約30分
- 東京営業所
- JR各線「秋葉原駅」徒歩1分

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