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遺産相続・エンディグノートについて
遺産には2種類ある事をご存知でしたか?
遺留分減殺請求って何?
遺留分に期限はあるの?
相続で優先すべき順位とは
遺言書の効力が無くなる場合があるって本当!?
エンディングノートの種類
エンディングノートはいつから書けばいいの?
遺言書とエンディングノートはどう違うのか
エンディングノート選びについて
遺言書にも種類があるのをご存知でしょうか?
家族のためにエンディングノートを活用してみましょう
目次
遺産には2種類ある事をご存知でしたか?
広島県世羅郡で遺品整理をしているティプロです。
遺産と言うと価値があるもの、現金や土地建物などを貰える事だと考えている人も多いようです。
しかし、実はそれだけではないのです。
遺産にもいくつか種類があります。
いずれ遺産相続が発生する前に遺産の種類を理解しておいた方が良いでしょう。
まず一般的にイメージされている貰うケースはプラスの遺産と呼ばれています。
親の名義だった家や土地、預金などを相続する場合です。
これに対して知らない人も多いのですが借金があった場合は相続人がその借金を引き継ぐことになります。
これをマイナスの遺産と言い、親の借金を子供の代になって苦労して返すというのは、こういったマイナスの遺産を相続した場合が多いのです。
ただ、こうしたマイナスの遺産は相続放棄することで返済義務から逃れることができます。
遺産は必ず相続しなければならない訳ではなく、プラスもマイナスも放棄する権利があるからです。
ですが、だからといってプラスの遺産を貰ってマイナスの遺産だけを放棄するということはできません。
両方とも放棄するか両方とも相続するしかないのです。
従って負の遺産には注意が必要です。
あらかじめ被相続人に借金が無いかどうかは常に確認しておく必要があるでしょう。
遺留分減殺請求って何?
広島県廿日市で遺品整理をしているティプロです。
法定相続人には、遺留分請求をする権利があります。
遺留分とは、簡単に言うと「必ず受け取る事ができる最低限の相続財産を受け取る権利」のことです。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されている相続人が行うことができます。
遺留分減殺請求の時効は、民法:第1042条によって定められています。
すなわち、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年間です。
また、相続の開始から10年が経過すれば相続や遺留分の侵害の事実を知らなくても時効により消滅します。
遺留分のそれぞれの割合は、父母のみの場合は3分の1、兄弟のみの場合には0、それ以外の場合は2分の1です。
「相続財産1000万円、配偶者と子供2人が相続人」のケースで考えてみます。
本来ならば、配偶者が500万円、子供がそれぞれ250万円ずつを相続します。
しかし、「愛人にすべての財産を譲る」という遺言があった場合、法定相続分の遺留分が侵害されていることになります。
この場合、相続財産の2分の1である500万円が遺留分となり、それを本来の法定相続分で分配することになります。
すなわち、配偶者が250万円、子供がそれぞれ125万円ずつを遺留分として取り戻すことができます。
遺留分に期限はあるの?
広島県世羅郡で不用品回収・遺品整理をしているティプロです。
資産を持っている人が亡くなった時に、相続問題でトラブルが起きることがあります。
亡くなった人が法定相続人でない愛人や友人に、全てを相続させる遺言を残していたり、特定の家族だけを対象から外していた場合などは必ずと言ってよいほど争いとなります。
遺言書がある場合は、それが優先されますが遺留分に関しては遺言書よりも法的に最優先されます。
遺留分とは亡くなった人が平等でない遺言書を残していた場合でも、取得できる取り分のことです。
これは遺留分が認められる法的相続人、はただ配分を待っているだけでは駄目なのです。
遺留分の請求を起こさなければ、異議がなかったものとして遺言書の遺産配分が認められてしまいます。
しかも遺留分の請求には期限があります。
相続開始から10年過ぎた場合と、遺留分権利者が自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間経った場合です。
そのような場合ですと、遺留分請求権は時効となってしまうので、対応を急ぐ必要があります。
遺留分を取り戻す権力があることが重要ですから、自分で判断せずに専門家に相談して対処を進めていくと良いでしょう。
相続で優先すべき順位とは
広島市佐伯区で不用品回収・遺品整理をしているティプロです。
故人が亡くなったら、故人が所有していた財産や品物を形見分けしたり相続する手続きが必要になります。
相続するとき、配偶者は最も優先されることになっており、故人の全財産の半分を相続することになっています。
そして2番目に子供になります。
子供が複数いる場合は、配偶者が相続した以外の財産を均等に分けることになります。
配偶者や子供がいない場合は、相続する順位として3番目は両親や祖父母、4番目は兄弟姉妹として法律で定まっています。
一人の人間が生きてきた生活の中には、想像していた以上の品物が残されています。
現金や株、土地などの有価なものだけでなく、故人が大事にしていた思い入れのある品物や思い出の品、そして家具や家電が残されています。
金銭に換算されるものは分けやすいですが、故人が愛用していたものを整理するのは、まだ心の整理がついていない場合は分別するのが辛いときがあります。
そんなときは、遺品整理業者に依頼するといいでしょう。
遺品を1つずつチェックして、大事なものを見逃しません。
家具や家電など使わないので処分した大型品も、適正に処理してもらうことができます。
遺言書の効力が無くなる場合があるって本当!?
広島県世羅郡で遺品整理をしているティプロです。
遺言書とは、故人がこの世に残された大切な人々にあてる最後の手紙です。
しかし、民法のさまざまな規定により、その遺言書の効力が無くなってしまう(遺言書として認められない)場合があります。
例えば、遺言書作成時に作成者が認知症等で意思能力が無かった場合(民963)、遺言適格年齢15歳に達していなかった場合(民961)、法律で認められた者以外の代理人や他人の意思が介在した遺言については無効とされます。
特に、自立証書遺言(民法では自筆証書遺言)は注意しなければなりません。
遺言者は、全文自筆で、最後に年月日、氏名、住所を記し、捺印等も忘れてはいけません。
パソコンやワープロで書かれているもの、日付が無いもの(○月吉日も無効)、捺印がないもの、鉛筆等消える筆記具で書かれているもの、修正テープ等が使用されているものも無効となります。
また、紙媒体でないもの(例えば、音声テープであったり、パソコンのデータであるもの)も、遺言として認められません。
遺言書として確実に効力を持たせたいのであれば、お金はかかりますが公証役場で公証人に作成してもらう方法がよいでしょう。
エンディングノートの種類
広島県廿日市で不用品回収・遺品整理をしているティプロです。
自分の人生の終わりをより良いものにするために、エンディングノートを書いてみてはいかがでしょう。
エンディングノートの種類は一つだけではないので、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
初めて書くときは、ページ数がすくないエンディングノートがおすすめです。
無理をせず、少しずつ始めるようにすると、良いエンディングノートになります。
エンディングノートの中には、解説付きのエンディングノートもあります。
どのようにして書き進めていったらいいのか丁寧に解説してくれてあるので、初めてエンディングノートを書く人におすすめです。
解説付きのエンディングノートを使えば、記しておきたいことの漏れもなくなりますから安心です。
こだわりのある方は自分で作るのが良いでしょう。
エンディングノートに記しておきたいことは、お墓や葬式についてのこと、誰に連絡して欲しいかなどを忘れずに書いておきましょう。
また、遺産を誰に譲りたいか、財産分与についても記しておきましょう。
さらに、自分の人生を振り返り、お世話になった人や家族に対して感謝の気持ちやメッセージを遺すようにしましょう。
エンディングノートはいつから書けばいいの?
広島県呉市で不用品回収・遺品整理をしているティプロです。
エンディングノートは法的効力がなく、堅苦しくない内容で気軽に書いていくことができるのが良いところです。
しかし、一体いつから書けば良いのか悩む人もいることでしょう。
結論から言うと、エンディングノートを書く時期と言うのは特に決まりがありません。
イメージとしては、かなり年をとってからと考えている人もいるかもしれませんがそんなことはありません。
なお、エンディングノートを書くことで、家族に伝えたいことを残しておくことができます。
こういった作業を進めて行くと、自分を見直すきっかけにもなるものです。
それによって、その後の生活で役に立つこともあるでしょう。
ですから、エンディングノートを書くのに年齢は関係ないのです。
若くても1年に1回は書いておくと良いものです。
そうすることで、自分の考えを再確認することができて、どういった方向に進んで行けば良いのかわかるようになります。
なお、単に1年に1回と決めておくと、書かないで年を越してしまう可能性もありますから、特定の日に決めておくと良いものです。
例えば、誕生日の日や元旦に書くと次の年も忘れにくいものです。
遺言書とエンディングノートはどう違うのか
広島県坂町で不用品回収・遺品整理をしているティプロです。
遺言書とエンディングノートと言うのは、どこか違うのか、と疑問に思う人もいるでしょうが、一番の違いは法的効力があるかないかです。
遺言書には法的効力があるもので、財産分与の問題が絡んできたりするもので、これはこれでとても重要なものです。
一方でエンディングノートと言うのは、法的効力がないものです。
ですから、エンディングノートはなんでも自由に書くことができます。
例えば、財産分与などの堅苦しい話ではなくて、もっと軽い感じの内容で、家族へメッセージを残しておくことができます。
感謝の言葉を伝えたくても、恥ずかしくてなかなかすべてを伝えることはできない、と言う時に便利です。
また、何かちょっとした物の取り扱い方など、日常生活の書き置きの感覚で、家族が困らないようにするために説明文を書き残しておくこともできます。
なお、遺言書と言うと暗くてネガティブなイメージがあるものですが、そういった物だけを残すと気持ちが沈んでしまうこともあります。
しかし、エンディングノートであれば気楽な内容も書きやすいため、ポジティブな気持ちになれます。
どちらも書く意味はありますから、両方利用すると良いでしょう。
エンディングノート選びについて
広島県世羅郡で遺品整理をしているティプロです。
エンディングノートの存在自体を知っている人は増えていますが、実際に購入して書いている人はまだまだ少ないようです。
遺言書と違い法的効力を持たないものですから、書き方など難しく考える必要はありません。
まずは,エンディングノートを気軽に始めるためにも,「安さ」で選ぶことをおススメします。
使い方としては、エンディングノートは死後遺族が困らない為の葬儀やお墓についての希望、連絡先等を一か所にまとめることで備忘録として、また、家族に対する感謝や愛情を残すといった用途があります。
これがあると死後に遺族は実務的にも大変助かりますし、気持ちが伝わることで悲しみを少しは緩和することが出来ますよね。
そして、多くのエンディングノートは7つから8つの項目に分かれていることが多く、自分の情報・親族や友人の連絡先(葬儀の報知の有無)・病気(延命等の治療の有無)・葬儀の希望・資産・お墓等を記すようになっています。
エンディングノートの入手方法は大手書店や通販で購入できますし、葬儀社主催のセミナーに参加すると無料で頂けることもあります。
遺言書にも種類があるのをご存知でしょうか?
広島市佐伯区で遺品整理をしているティプロです。
遺言には、大きく普通方式の遺言書と特別方式の遺言書に分けることができます。
さらに、普通方式の遺言書には3パターンあるのです。(民967)
1つは、自筆証書遺言です。
遺言者が全て自筆で書く遺言です。
紙と消えないペンで、最後に自分の名前、年月日、捺印を忘れなければ、手軽に書くことができ、秘密にしやすいというメリットがあります。
デメリットとしては、要件の不備で無効になりやすいという点です。
2つ目は、公正証書遺言です。
これは、公証役場というところに行き、公証人に遺言を書いてもらう方式です。
専門家が書いてくれるので遺言が無効になるということや、書いた遺言の原本は公証役場で与ってもらえますので、失くす心配はありません。
しかし、秘密にはできないということ、お金がかかるというデメリットがあります。
3つ目の秘密証書遺言とは、自筆で書いた遺言書を封筒に入れ、遺言書の捺印と同じ印鑑で封筒に印を押し、公証役場で公証人が署名と捺印をする方法です。
これは、遺言の存在のみを証明するものですから、遺言に不備があれば、これも無効となってしまうデメリットがあります。
いずれの形式でも、要件さえ整っていれば遺言書が持つ効力は同じです。
家族のためにエンディングノートを活用してみましょう
広島県三次市で遺品整理をしているティプロです。
人の命はいつどうなるか分からないものですが、いざ迎えるその時のためにエンディングノートを遺しておきたいと思われる方も増えています。
これは遺言というどこかしら大仰めいたものよりも、自分の希望をきちんと子や孫などに伝えておきたい、という気持ちを抱かれる方が多いからでありましょう。
例えば、遺言ともなれば、どうしても財産分与とその理由を明確に記しておくことが主となってしまいがちであるのに対して、葬儀・墓の形式の指定など、遺言とは言えないけれどできれば自分の希望通りにしてもらいたい、という気持ちを伝えたいというところに主眼を置く方がそれだけ増えている、ということではないでしょうか。
自分の心に素直にただ素朴に、法律的に云々というようなことにしばられず、自由に思いを伝えられることも魅力の一つと申せるでしょう。
実際にエンディングノートには残された人への感謝のメッセージが綴られることが多く、しばりがない分、ダイレクトに残された人々の心に響くものとなっています。
大切な愛する家族のためにもエンディングノートを活用してはいかがでしょうか。
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