人が亡くなられた後には、様々な作業を行う必要があります。
その代表例が遺品整理であり、故人が残したものについて残すか処分するのかを決めて処理する作業をおこなわなければなりません。
中には、故人との思い出の品も多くあるため、慎重な判断が必要です。
一方で、遺品整理は49日前におこなうのがおすすめとされています。
では、なぜ遺品整理は49日前におこなうのがよいとされているのでしょうか?
この記事では、遺品整理と49日との関係性や、実際に遺品整理をおこなう際の方法や注意点を解説します。
目次
49日とは?
49日とは仏教用語のひとつであり、命日より数えて49日目におこなう追善法要のことです。
49日というのは少し不自然な印象がありますが、仏教においては人が亡くなった場合にあの世で7日毎に極楽浄土へ行けるかの裁判がおこなわれるのです。
そして、最後の判決の日が49日目となるためです。
死後の行き先としては、以下6つ存在し六道と呼ばれています。
- 地獄
- 餓鬼
- 畜生
- 修羅
- 人間
- 天上
人が亡くなる度に審判を受け、生まれ変わりを繰り返すことになりますが、極楽浄土にたどり着くことで六道輪廻から抜け出すことができるとされています。
このことを、解脱することができると呼ばれているのです。
残された家族や親族にとっては、故人の苦しみを除去するために祈ったり遺族自身が善いおこないをして功徳を積むことにより、故人が極楽へたどり着けるように供養をおこないます。
この供養のことは、一般的に追善供養と呼びます。
さらに、49日のタイミングで忌明けを迎えることになります。
忌明けとは、遺族が故人のご冥福を祈り喪に服す忌服の期間を終えることを指すのです。
忌明けは故人と遺族にとっても1つの節目となり、大切な日とされています。
49日前にやるべきこと・やってはいけないこと
49日の前までにやるべきことと、やってはいけないことがあります。
49日前にやるべきこととしては、各段階で以下のような内容があります。
期間 |
やるべきこと |
詳細 |
葬儀後すぐから1週間後 |
後飾り祭壇でのご供養 |
葬儀を執りおこなった後から49日が明けるまで、自宅に後飾り壇や中陰壇と呼ばれる祭壇を設ける。そこに、白木位牌や骨壺、遺影などをお祀りして供養する。 |
葬儀後すぐから1週間後 |
葬儀記録の整理 |
葬儀に関する記録書類を整理する。 |
葬儀後すぐから1週間後 |
お世話になった方へのご挨拶 |
お寺や病院、お世話になった方への挨拶回りをおこなう。相手との関係性次第では手土産も持参するケースもある。 |
葬儀を終えて1週間後から |
49日法要までに必要なものの手配 |
49日法要でご本尊様やお位牌に対する魂入れがおこなわれるため、各種手配を進める。 |
49日当日 |
49日法要 |
初七日から七日ごとに法要をおこなうケースが通例であったが、昨今では二七日法要から六七日法要を省略して49日法要を取りおこなうケースが多い。 |
49日当日 |
お斎(おとき) |
49日法要の後、そのままの流れで僧侶や参列者様と会食をおこなう。 |
49日当日 |
納骨法要 |
既にお墓があるケースでは、49日法要と同時に納骨法要を執りおこない、遺骨をお墓に納める。 |
また、上記のなかで遺品整理を進めるのがおすすめです。
49日までの期間には、故人が極楽浄土へたどり着けるかどうかの重要な期間となります。
よって、49日の期間は重要な局面に置かれている故人に対して不謹慎となる、祝い事や楽しみなどの行為は控えるべきと言われています
また、死は穢れとされており、遺族も穢れを持つとされているのです。
よって、49日の期間に遊びに出かける行為は、外出先において穢れを拡散させてしまうと考えられており、外出は控えるべきという考え方が主流です。
ただし、近年では以前ほどしきたりを重視していない方が多く見られ、事前に計画していた場合であれば遊びに行っても問題ないと考えるケースもあります。
ただし、49日を重要視するかどうかは、家庭や地域によって考え方が異なるため注意が必要です。
49日前に遺品整理をするのがおすすめな理由
一般的に、49日前に遺品整理を完了させるのがおすすめとされています。
それは、主に以下のような理由があるためです。
- 遺族が集まるタイミングで形見分けができる
- 遺族とのトラブルを防げる
- 不要な出費を削減できる
各理由の詳細は、以下のとおりです。
遺族が集まるタイミングで形見分けができる
49日法要は、各種法要のなかでも一つの区切りとなるものです。
49日法要には親族などが集まり出席することになりますが、このタイミングで形見分けをおこなうのが最適とされています。
形見分けとは、故人の親族や親交のあった方に対して遺品を贈って、思い出を分かち合う日本に伝わる風習のことです。
元々は、故人の魂を継承するという意味合いがあり、魂が宿りやすいとされている着物を使用していたとされています。
故人の思い出が詰まったものを処分できない場合や、故人と親しい関係にあった方に使用してもらいたい場合は、形見分けするのが最適です。
形見分けは、個別に対応するのではなく集まって分けていく形がベターです。
ただし、親族などが一堂に会する機会はないのが実情であり、数少ないチャンスの場が49日法要となります。
形見分けをおこなう際には、当然遺品整理が完了していなければなりません。
その意味でも、49日までの間に遺品整理しておくのがおすすめです。
遺族とのトラブルを防げる
遺品整理をおこなう目的として、相続すべきものを仕分けるという点もあります。
相続は、自分自身だけの判断でおこなえるものではなく、ほかの相続人を交えて決定しなければなりません。
そこで、49日法要は親族が一堂に集まるタイミングとなるため、相続を話し合う絶好の機会です。
よって、49日までに相続すべき遺産や遺品を把握できれば、遺品相続や遺産分配に関連するトラブルを回避できます。
不要な出費を削減できる
遺産のなかには、マイナスとなるものも多数存在します。
また、有形ではなく無形のものもあり、例えば故人が利用していたサービスなども対象となるのです。
家賃や公共料金、携帯電話などのサービスは、停止手続きしないとそのまま払い続けなければなりません。
そこで、遺品整理を早い段階で始めることで不要なサービスを棚卸しでき、解約手続きすれば不要な費用を削減できるメリットがあります。
49日後に遺品整理をしても問題ない?
遺品整理をするタイミングには、特に決まりはありません。
よって、49日後に整理をしても大きな問題はないのです。
ただし、49日後に遺品整理をすることによるデメリットがあります。
特に、空き巣や放火の被害に遭うリスクがある点には十分注意が必要です。
さらに、不法投棄されてしまう可能性もあり、知らない間にごみ屋敷状態となる可能性があります。
また、相続税には申告期限があり、相続の発生から10か月以内に対応しなければなりません。
49日の時点ではまだ期間があると油断しがちですが、相続税の申告についてはすべての遺産を把握する必要があります。
よって、確実に対応する為には数か月かかることも珍しくありません。
故人が目安としては3,000万円以上の資産を保有していない限りは課税の対象とならないため、さほど心配する必要はありません。
もし、3,000万円以上の遺産がある場合で、遺産の全貌を把握できていない状態の場合、早めに行動する必要があります。
49日前に遺品整理をする方法
49日前に遺品整理をおこなう場合、以下のような手順で進めることになります。
- 遺言書・エンディングノートを確認する
- 遺品の仕分けをする
各手順について、詳しく解説します。
遺言書・エンディングノートを確認する
遺品整理する場合、故人の意思を最大限反映させることが重要です。
故人の意思を明確に示したものとして、遺言書が有名です。
遺言書とは、被相続人となる故人の最終的な意思表示が記された書類のことを指します。
遺言書を残している場合は、自分の財産について希望通りに相続人に相続させることができます。
遺言書の作成方法は法律に従う必要がありますが、正しく作成すれば法的効力を持たせることが可能です。
遺言書には、遺品整理に関する事柄も指定される場合があり、もし記載がある場合はそれに従わなければなりません。
よって、遺言書のなかに遺品整理に関する事柄の記載があるかどうかをよく確認してください。
また、遺言書のように法的効力はないものの、故人の意思が記録されているものとしてエンディングノートがあります。
エンディングノートとは、自分の人生の終末について記載されているノートのことです。
自分の身に万が一のことがあった場合に備えて、家族や友人に対して伝えておきたい事柄や自分の希望などを記載します。
繰り返しとなりますが、エンディングノートには法的効力がないため、もし希望が記載されていても必ずしも従う必要はありません。
ただし、故人の意思を最大限尊重するという観点で言えば、エンディングノートに遺品整理に関する記載があるかどうかをチェックして対応することをおすすめします。
遺品の仕分けをする
遺言書やエンディングノートの内容を確認したら、実際の遺品整理に取り掛かります。
遺品整理では、故人が残したものをひとつずつ、必要なものと不要なものに仕分けていきます。
仕分け時には広いスペースが必要となるため、最初に空きスペースを確保してから仕分けを行なうとよいでしょう。
また、自分ひとりで仕分けるのは大変であり、親族などの協力をもっておこなうのが一般的です。
これは、単純に人手が足りないというだけでなく、自分ひとりで仕分け作業をおこなうことによるトラブルを回避できる効果もあります。
残すものについては、保管場所を決めて保管することになります。
また、不要なものについては、主に以下のような方法で処分などをおこなってください。
- 形見分けする
- 自治体のごみ出しルールに従って廃棄する
- 不用品回収業者に処分を依頼する
- 遺品整理業者に処分を依頼する
- リサイクルショップなどで買い取ってもらう
- フリマアプリなどで販売する
- 個人売買する
- 施設などに寄付する
手が回らない場合は業者に依頼するのもおすすめ
先に紹介したとおり、遺品整理は自分ひとりでおこなうのはとても大変です。
特に、力仕事も伴うために複数人の力を合わせて対応する必要があります。
また、実際に仕分けをおこなっているとどのように進めればよいのか悩みがちです。
そこで、遺品整理を業者に依頼する方法がおすすめです。
遺品整理専門の業者が多く存在しており、作業を依頼すれば効率よく遺品整理を進められます。
業者に遺品整理を依頼する場合、親族ではないため必要なものまで勝手に処分されてしまうリスクも少なからず存在します。
その場合、遺品整理士と呼ばれる一般財団法人遺品整理士認定協会によって厳正な審査を通過して認定された方に依頼すれば、信頼して遺品整理を依頼可能です。
費用については、基本的に部屋の広さに応じて変動することになります。
遺品整理業者の場合、単に遺品整理だけを担当するのではなくハウスクリーニングや遺品の買取などにも対応しています。
特に便利なのが遺品の買取であり、買取費用を遺品整理費用に充てることも可能です。
49日前に遺品整理をする際の注意点
49日前に遺品整理をする場合、注意すべきポイントがあります。
特に、以下のような点に注意して対応してください。
- 葬儀・告別式が終わってから取り掛かる
- 他の親族の了承を得る
- 相続放棄をする場合は遺品整理をしない
各注意点について、詳しく解説します。
葬儀・告別式が終わってから取り掛かる
49日までに遺品整理を完了させようとした場合、ある程度早い段階から着手しなければなりません。
ただし、故人が亡くなられてすぐに気持ちを切り替えて対応するのは、実に難しいものです。
また、葬儀・告別式の準備などであっという間に時が過ぎることが多いです。
よって、過度に慌てる必要はなく葬儀・告別式が終わった後から着手することをおすすめします。
他の親族の了承を得る
遺品整理におけるトラブルの大半が、勝手に遺品を処分してしまうことに起因しています。
故人から遺言書やエンディングノートで意思表示されている場合を除いて、基本的には遺品整理する人の判断で仕分けていくことになります。
もちろん、故人の意思を反映されることになりますが、それでも判断した内容に対して不満を覚える親族が発生することが多いです。
そこで、ほかの親族の了承を得て遺品整理を進めるのがおすすめです。
特に、相続に関連するものは必ず了承を得ておきましょう。
相続放棄をする場合は遺品整理をしない
相続放棄とは、相続人が被相続人が保有しているすべての財産を拒否することを指します。
相続放棄した場合、資産性のある財産だけでなく、借金などの負の財産を含めて、すべての財産を放棄することになります。
よって、資産性のある財産よりも借金などの負の財産が多いケースで、相続放棄を検討するケースが多いです。
もし、相続放棄したい場合は遺品整理をおこなってはなりません。
その理由としては、遺品整理することで単純承認とみなされてしまい、相続することを認めたこととされてしまうためです。
ただし、故人の写真や手紙といった資産価値がないものについては、処分しても問題ないとされています。
明らかに資産価値がないもの以外は、相続放棄したい場合は絶対に遺品整理しないようにしましょう。
まとめ
遺品整理については、特にいつまでに完了させなければならないなどの決まりは存在しません。
ただし、形見分けや相続などのことを考えると、49日までに完了させるのが理想です。
今回紹介した注意点などを加味して、着実に遺品整理を進めましょう。
ティプロでは遺品整理に対応しており、スピーディーかつ丁寧な対応が評価されています。
もし、遺品整理でお悩みの方はぜひティプロまでお気軽にご相談ください。