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生前整理と遺品整理の違い|生前整理が必要な理由と進め方を解説

生前整理と遺品整理の違い|生前整理が必要な理由と進め方を解説

故人が亡くなられた場合、使用していたものを残したり廃棄したりする遺品整理をおこないます。

遺品整理の場合、基本的には残された家族が故人の想いを汲んで仕分け作業しますが、故人としては生前の間にものを整理しないと残された家族に負担がかかると考えるものです。

そこで、生前の段階でものを整理する生前整理を実施するケースがあります。

生前整理と遺品整理には、実施するタイミングが異なるわけですが、それ以外にもどのような違いがあるのでしょうか。

この記事では、生前整理と遺品整理の違いや、生前整理が必要な理由と進め方を詳しく解説します。

生前整理と遺品整理の違い

生前整理と遺品整理の大きな違いとして、以下2つがあります。

  • 実施するタイミング
  • 実施する人

生前整理とは、その名のとおり生前のタイミングで実施する整理のことです。

一方で、遺品整理の場合は亡くなられた後におこなう整理となります。

実施する人の違いとしては、生前整理は自分自身でおこなうものですが、遺品整理の場合は自分自身がこの世にいなくなっていることから、残された家族などが実施します。

生前整理の場合、遺品整理と違ってより自分自身の意思を反映させやすい点が魅力的です。

生前整理は何歳から始めれば良い?

遺品整理は、故人が亡くなられた後におこなうものですが、生前整理は生前であればいつ始めても問題ありません。

いつまでに始めなければならないルールはなく、必ずしもおこなう必要があるものではありません。

ただし、実際には残された家族のことを考えれば少しでも早いタイミングで生前整理を始めておくことをおすすめします。

具体的には、遅くても65歳くらいから始めるのがベターです。

これは、健康寿命が70歳から73歳であると言われており、その10年前辺りから始めるとまだ体力的にも余力があるためです。

また、企業に雇用されている方の場合は定年を迎える年齢にも近く、これからの人生をより充実させるためにも一度生前整理するというのはちょうど良いタイミングと言えます。

生前整理がおすすめな理由

遺品整理と生前整理の違いが理解できたところで、実際に生前整理をおこなうことによるメリットを理解する必要があります。

実際には、遺品整理ではなく生前整理を実施した方がおすすめです。

なぜ生前整理を実施した方がおすすめできるかと言えば、以下のような理由があるためです。

  • 家族の負担が減る
  • 相続の手続きがスムーズになる
  • 生活環境や気持ちがスッキリする

各理由について、詳しく解説します。

家族の負担が減る

遺品整理ではなく生前整理として対応する場合は、残された家族の負担を減らせるメリットがあります。

遺品整理において、対応者が最も悩む点として残すべきものなのか処分すべきものなのかという点があります。

遺品整理は故人の想いを最大限配慮するのが大前提であり、残された家族としては自分の意思だけで決められずに悩むものです。

そこで、自分が生前整理として整理しておけば、残された家族が悩むことなく遺品整理を進められます。

また、故人が亡くなった後は葬儀を執りおこなったり、各種手続きに追われて遺品整理に着手する時間がなかなか取れなかったりするものです。

そこで、生前整理をおこなえば遺品整理の対象となるものが減るため、その意味でも負担を減らすことができます。

相続の手続きがスムーズになる

遺品整理が必要となる理由の一つとして、相続するものを整理するという意味合いもあります。

相続すべきものがどの程度あるのかを棚卸しなければ、相続もスムーズに進められません。

そこで、生前整理しておくことで財産目録と呼ばれる、被相続人の財産の内容を一覧にしたものを作成すれば、よりスムーズに相続を進められます。

財産目録は、現預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も計上するのが特徴です。

相続においては、マイナスの財産も引き継がなければならないため、事前に相続放棄や限定承認の形を取るべきかどうかなどを残された家族が判断できるメリットもあります。

相続の手続きがスムーズにする意味でも、生前整理はぜひ実施しておきたいものです。

生活環境や気持ちがスッキリする

高齢になると、徐々に身体が思うように動かなくなるものです。

今まで問題なく歩行できていた場所であっても、ものに躓いてしまうなどのリスクがあるため、なるべく広い動線を確保したいものです。

そこで、生前整理により不要なものを整理しておくことで、部屋のスペースを広く確保できます。

また、断捨離やミニマリストの考え方を取り入れれば、生活環境がすっきりして無駄なものを購入しなくなるメリットもあります。

さらに、気分的にもすっきりして残された余生を楽しめることもあり、なるべく生前整理するのがおすすめです。

生前整理の進め方

実際に生前整理を進めるにあたっては、順序だてて対応する必要があります。

生前整理を進める順番としては、以下の形で進めてください。

  1. 持ち物の仕分け・処分
  2. 不要なサービスの解約
  3. 財産目録の作成
  4. デジタルデータの整理
  5. エンディングノート・遺言書の作成

各ステップの詳細は、以下のとおりです。

【STEP1】持ち物の仕分け・処分

生前整理の場合、基本的には遺品整理と同様に持ち物の仕分けと処分がメインの活動となります。

はじめに、部屋の中で作業するスペースを確保して、ものを仕分ける作業場として使用します。

その後、実際に持ち物を必要なものと処分するものに仕分けてください。

実際に仕分けをおこなう上で残すべきかどうか悩むものが発生しますが、その場合は一旦保留して後日要否を判断しましょう。

なお、自分ひとりで整理せず、親族などの意見も取り入れて対応してください。

仕分けの結果、残すと判断したものは保管場所を決めて保管します。

そして、不要と判断したものはゴミとして処分したり、リサイクルできるものはリサイクルしたりする対応が必要です。

【STEP2】不要なサービスの解約

最近では、サブスクリプションサービスが一般的になっており、様々なものを月額費用を負担してサービスを利用できるようになりました。

サブスクリプションサービスの場合、サービスを利用している限りはずっと費用を負担しなければならないため、もし不要なサービスを利用しているのであれば生前整理のタイミングで解約するのがおすすめです。

また、他にも利用していないサービスがあれば、解約することで亡くなられた後に残された家族が解約する手間を省けるメリットがあります。

住居の家賃や光熱費、携帯電話料金など亡くなる直前まで使用したいものがある場合は、利用しているサービス一覧を作成しておくことで、残された家族が漏れなく解約手続きできるのでおすすめです。

【STEP3】財産目録の作成

生前整理の段階で、相続を見据えて財産の整理を実施するのがおすすめです。

資産整理の主な内容としては、財産目録の作成があります。

財産目録とは、特定の期間において保有している財産について、プラスだけでなくマイナスを含めて区分や種類ごとにまとめたものです。

プラスとマイナスの財産としては、具体的に主に以下のようなものが該当します。

プラスの財産 マイナスの財産
不動産
現金
預貯金
株式
保険
骨董品
貴金属

借金
買掛金
未払い家賃
滞納税

相続においては、プラスの財産ばかりに着目しがちですが、実際には負の財産も相続する必要があり、この扱いでトラブルが発生しがちです。

そこで、財産を棚卸しした上で財産目録を作成すれば、どの程度の財産があるかを把握して相続をスムーズに進められます。

また、棚卸しした結果、銀行や証券口座、クレジットカードなどをまとめることで、残された家族が遺品整理する際に解約などの手続きが不要となります。

さらに、負の財産については可能な限り清算できるかが重要です。

そのうえで、財産目録を更新して常に最新の情報を記載しましょう。

【STEP4】デジタルデータの整理

生前整理では、有形物だけでなく無形物の整理も必要となります。

無形物の中で最も重要となるのが、デジタルデータです。

例えば、最近ではスマートフォンで気軽に写真や動画を撮影できるようになりましたが、ただ撮影しただけではデバイス内に保存されているだけで有形物にはなりません。

実際にプリントアウトして写真としたり、DVDにデータを焼くことで初めて有形物となります。

以上のように、デジタルデータも生前整理の中でしっかり整理すべきものです。

デジタルデータには、画像や動画データ以外でも、電子メールのデータやSNSのアカウント情報、仕事で使用しているデータなども含まれます。

どのデジタルデータを残すのかを明確にして、残すと判断したデータはバックアップが必要かなどを判断して、必要な対応を図ってください。

なお、デジタルデータの中には残された家族には見せたくない写真や動画もあるでしょう。

その場合は、確実に処分する対応が必要です。

【STEP5】エンディングノート・遺言書の作成

生前整理が遺品整理と大きく違うポイントの一つに、エンディングノートと遺言書の作成が挙げられます。

エンディングノートとは、自分がこの世にいなくなることに対して家族や友人に対して伝えたい事項や自分の希望などを書き留める書類のことです。

後述する遺言書は法的効力がある一方で、エンディングノートには法的効力がない違いがあります。

ただし、自分が希望することを記録しておくことが可能で、また遺言書のように堅苦しくなく誰でも気軽に作成可能です。

また、特に決まったフォーマットも指定されていない関係上、手書きでもPCなどで作成しても特に問題になりません。

さらに、書店などで販売されているエンディングノートを購入して作成する方法もあります。

エンディングノートは、一般的に以下のような項目を含めて作成しましょう。

  • 自分の基本情報について
  • 財産や資産について
  • 身の回りのことについて
  • 家族や親族について
  • 友人や知人について
  • ペットについて
  • 医療や介護の方針など
  • 葬儀やお墓について
  • 相続や遺言書について
  • 連絡先
  • 自分からのメッセージ

ここで注意したいのが、エンディングノートはあくまでも法的効力が無いため、相続に関することを記載しても希望が必ずしも通るわけではありません。

もし、自分の希望をしっかりと反映させたい場合は、エンディングノートではなく遺言書に記載しましょう。

次に、遺言書とは故人が残した相続などに対する方向性を示した書類であり、エンディングノートと違い法的効力のあるものです。

もし、遺言書に相続に関する記載を残すことで、その内容が最優先されます。

法的拘束力がある正式な遺言書を作成すれば、基本的に遺言書のとおりに遺産分割がおこなわれるため、相続トラブルのリスクを減少できるのです。

他にも、遺言書では以下の効力を持たせることができます。

推定相続人の廃除 相続させたくないと感じる非行があるケースにおいて推定相続人から相続権を奪還できる
相続分の指定 相続人の間でも割合に差をつける
遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止 遺産の分割方法を指定する、または5年を期限として遺産の分割を禁止する
相続財産の処分(遺贈)に関すること 法定相続人ではない、第三者や団体などに相続財産を遺贈する
内縁の妻と子の認知に関すること 婚姻関係にない女性との間に子どもがいるケースにおいて、遺言書で認知して子どもを相続人に追加できる
後見人の指定 親権者が不在で未成年の子どもが残された場合、第三者を後見人に指定することによりで財産管理などを委任できる
後見人の指定 親権者が不在となり未成年の子どもが残された場合、第三者を後見人に指定することにより財産管理などを委任できる
相続人相互の担保責任の指定 担保責任が発生した場合の負担者や負担の割合を指定できる
遺言執行者の指定または指定の委託 遺産相続で必要な手続きを実施する遺言執行者を指定する、または第三者に指定を依頼できる

遺言書には、以下の種類があります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が遺言書本文を自書して作成する遺言書
  • 公正証書遺言:公証人に作成してもらう遺言書
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場から認証を受ける遺言書

遺言書は、作成方法を誤ると法的効力がなくなるため、公正証書遺言として作成するのが無難です。

自分で進めるのが大変な場合は業者に依頼しよう!

生前整理を実際に進めるにあたって、特にものを仕分ける際に自分ひとりで対応するのは難しいと感じるものです。

特に、大型家具などを処分することになった場合、ひとりで対応するのは危険です。

そこで、親族などに依頼することも検討したいものですが、人数が多く集まっても危険な作業には変わりありません。

危険な作業を伴う場合は、専門業者に依頼するのがおすすめです。

生前整理を対応する業者の場合、ものの仕分け以外にも不要品の処分に対応したり、リサイクルできるものは買取対応してくれる場合もあります。

また、ものの整理以外でも遺言書の作成や相続に関する悩みを抱えている場合、専門業者にサポートしてもらうことで法令に従った対応を図ることができます。

業者に依頼することで当然費用がかかりますが、費用対効果を考えると業者に依頼した方がお得になる場合があるため、ぜひ業者の利用も検討してください。

まとめ

生前整理と遺品整理は、似ているようで性質が異なるものとなります。

特に、自分自身でものを仕分けするかどうかが大きな違いとなり、残された家族のことを考えればなるべく生前整理に対応しておくのがおすすめです。

今回紹介したポイントを加味して、最適な対応を図りましょう。

ティプロでは、生前整理でお困りの方を手厚くサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

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