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亡くなった人の物をもらう時|もらい方やいらない場合の対処方法
お世話になった人が亡くなった場合などで、遺品が発生する場合があります。
遺品は、故人が遺書などで明確に扱いを決定している場合を除き、基本的に家族が優先して受け取ることになります。
ただし、家族以外でも故人のものをもらいたいというケースもあるでしょう。
では、亡くなった人のものをもらうことは法律上可能なのでしょうか。
この記事では、亡くなった人の物をもらう時のもらい方や、もしいらないと判断した場合の対処方法を紹介します。
目次
亡くなった人の遺品はもらってもいい?
亡くなった人が残した遺品は、誰も受けとらなければ当然処分しなければなりません。
故人の大切なものであっても、引き取り手がなければゴミとして処分する形となり、それは忍びないものです。
そこで、日本では昔から亡くなった人のもらうことは、昔から続いている故人をしのぶ美しい習慣となっています。
よって、亡くなった人の遺品は遺族以外の人であってももらっても悪いわけではありません。
ただし、基本的には遺族側に優先的に保有する権利があり、形見分けの形で関係者に譲る形が取られます。
形見分けとは、故人の親族や親交があった人に対して遺品を贈って、思い出を共有するという日本ならではの風習です。
地方によっては、袖分けや裾わけなどと呼ばれるところもあり、これは昔は衣類を形見とするのが一般的だったためと言われています。
形見分けが行われる時期
形見分けをおこなうタイミングとしては、亡くなってから30日〜49日頃におこなうのが一般的です。
49日の忌明けが近づいたタイミングで、故人の愛用品や衣服、装飾品などを整理し、忌明け後に形見分けの形で親族や故人と親交の深かった人に形見分けします。
ただし、以下のように宗派により形見分けをする時期が異なるケースがあるので注意が必要です。
| 仏教 | 49日経過後に形見分けをおこなうのが通例。忌中は故人を偲ぶ意識が強い時期となり、形見分けはしない方がよい。 |
| 神式 | 50日経過後に形見分けをおこなうのが一般的。仏式同様で、忌明け後に形見分けをおこなう。 |
| キリスト教 | 30日経過後に形見分けをおこなうのが一般的。キリスト教に形見分けという習慣はないものの、日本では没後30日目の召天記念日の後に形見分けするケースが多い。 |
個人の宗派をよく確認して、適切なタイミングで形見分けを受けてください。
いらない場合は断ってもいい?
形見分けは、必ずしもおこなう必要があるものではありません。
残された家族や親族の負担が大きい場合、形見分けをしない選択もあり得ます。
ただし、古くから伝わる週間となっているので、年配者になるほど形見分けは当たり前と考えがちです。
一方では、若い年代の場合はもらっても困ると感じるケースもあり、いらない場合は断るのも1つの手です。
受取を拒否しても、形見分けの習慣上では故人や遺族に対して失礼には当たりません。
受け取って処分するより、先に断っておくのが良いでしょう。
もらった遺品の処分方法
形見分けでもらった遺品を処分したい場合、ごみとして廃棄処分します。
ただし、思い入れのあるものはごみとして処分するのに抵抗があるものです。
そこで、供養してもらうのが一般的となっています。
遺品の供養方法としては、故人の家で実施する現場供養と、ほかの遺品と合同で供養する合同供養の2種類が存在します。
供養の依頼先は寺院か神社が一般的ですが、遺品整理業者に供養と処分を頼むケースも多いです。
遺品として分けられることが多いもの
遺品として、分けられることが多いものとしては、以下が該当します。
| 個人の愛用物 |
故人が生前に愛用していた時計やブレスレット、衣服など、故人の思い出が深くのこっているもの |
| 宝石 | 結婚指輪といった宝石類も形見として最適 |
| 美術品や骨董品 | 絵画や掛け軸などの美術品、焼き物などの骨董品が該当 |
| 家具 | 家具がまだ使える状態の場合、形見分けで使い続けることができる |
| 写真 | 故人と相手が一緒に写っている写真があれば最適 |
逆に、高価すぎるものや現金、金券、そして古くなった衣服は形見分けに向いていませんので、注意してください。
遺品をもらう場合の注意点
亡くなられた方の遺品をもらう場合、注意すべき点があります。
具体的には、以下のような点に注意が必要です。
- 遺産分割が終わった後にもらう
- 価値を事前に調べておく
- 相続税・贈与税がかかるか調べる
- 所有登録が必要か確認する
各注意点の詳細は、以下のとおりです。
遺産分割が終わった後にもらう
形見分けの対象となる遺品は、基本的に法定相続人全員が形見分けの対象とすることに同意したものに限定しておくのがベターです。
通常、形見分けは金銭的価値のほとんどないものに限定し、財産価値のあるものは遺産分割の対象とします。
ただし、法定相続人全員の同意があれば、金銭的価値があるものを遺産分割協議前に形見分けしても問題ありません。
逆に言えば、遺産分割前に形見分けするとトラブル発生の原因となるので、遺産分割が終わった後にもらうようにしましょう。
価値を事前に調べておく
価値が高いものを形見分けする場合、後述しますが贈与税がかかるケースもあるので、事前に形見分けの品の価値を調べておくのが無難です。
もし、もらっても贈与税がかかると大きな負担になりかねません。
また、物品は時価により価格が変わる点にも要注意です。
購入時には価値がないものであっても、市場価値が高まっているケースもあるので、専門家に鑑定を依頼して正しい価値を把握しておいてください。
相続税・贈与税がかかるか調べる
相続人以外の人が形見分けを受ける場合、贈与税の対象となり、年間110万円を超える価額の贈与には贈与税がかかります。
また、個人の遺言に遺贈が明確にされている場合、相続税がかかる場合があるのです。
相続税は、まず相続財産の評価額総額から基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を差し引きます。
そして、残った部分について法定相続人が法定相続分で相続したと仮定して、税額を計算します。
それで求めた税額について、最終的に実際の相続割合で計算し直して算出しなければなりません。
法定相続人以外が支払う相続税額に対して、20%が加算される点に注意が必要となります。
以上のように、相続税や贈与税がかかるかどうかを、価値を調査すると同時に確認しておきましょう。
所有登録が必要か確認する
形見分けの場合、保有登録が必要になるものも存在します。
例えば、自動車などを形見分けした場合、各種登録が必要です。
ほかにも、名義変更が必要になるものがあるかどうかは、事前にチェックしておきましょう。
衛生面に気をつける
形見分けとなる遺品は、孤独死などで見つかった場合は不衛生な状態となっている場合があります。
また、古くから眠っているものを形見分けする場合も、カビが発生していたり食品などの場合は腐っていたりする場合も考えられます。
そこで、形見分けするものの衛生面には注意が必要です。
場合によっては、清掃や洗濯したうえで形見分けするようにしましょう。
お礼のお返しは必要ない
冠婚葬祭では、祝儀などを渡す際にはお礼のお返しをするのが一般的です。
もし、形見分けで遺品を譲り受けた場合、お返ししなければならない思いを持つものです。
ただし、形見分けではお礼のお返しは一切不要という風潮となっています。
これは、お返しやお礼は、本来喜ばしい出来事に対して行われる行為であるため、形見分けには該当しないためです。
また、形見分けされた遺品を大切に使用して、故人を偲んでいつまでも忘れずにいることが、最大のお礼とされています。
以上から、お礼したくなる気持ちは理解できるものの、お返しはしないように注意してください。
まとめ
亡くなった人の物をもらう行為は形見分けと呼ばれ、昔から日本では当たり前のようにおこなわれてきました。
よって、譲ってほしいと考えている場合、遠慮なく依頼しても問題ありません。
むしろ、故人も自分のことを忘れずにいつまでも使い続けてくれることを喜んでくれることでしょう。
ただし、形見分けにより遺品を譲り受ける場合、相続税や贈与税がかかる場合もあるので注意してください。
もし、形見分けでお悩みの方はティプロまでお気軽にご相談ください。
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| 3DK~3LDK | 180,000円~ | 150,000円~ |
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