目次
- 相続で3ヶ月以内に行わなければいけないこととは 相続で4ヶ月以内,10ヶ月以内に行わなければいけないこととは 自筆証明遺言を書くときの注意点① 自筆証明遺言を書くときの注意点② 公正証書遺言を知っていますか? 代筆遺言書を作成するときの注意点 遺留分の仕組みはご存知ですか? 遺言書のトラブルを無くすためには
- 相続で3ヶ月以内に行わなければいけないこととは
- 相続で4ヶ月以内,10ヶ月以内に行わなければいけないこととは
- 自筆証明遺言を書くときの注意点①
- 広島で不用品回収・遺品整理をお探しならティプロへ 自筆証明遺言を書くときの注意点②
- 代筆遺言書を作成するときの注意点
- 遺留分の仕組みはご存知ですか?
- 遺言書のトラブルを無くすためには
相続で3ヶ月以内に行わなければいけないこととは
相続で4ヶ月以内,10ヶ月以内に行わなければいけないこととは
自筆証明遺言を書くときの注意点①
自筆証明遺言を書くときの注意点②
公正証書遺言を知っていますか?
代筆遺言書を作成するときの注意点
遺留分の仕組みはご存知ですか?
遺言書のトラブルを無くすためには
相続で3ヶ月以内に行わなければいけないこととは
広島市中区で遺品整理をしているティプロです。
相続の際には、期限までに行う必要がある手続がいくつかあります。
今回はその中でも、被相続人の死後3ヶ月以内に行わなければいけないことをご紹介します。
被相続人の死後3ヶ月以内に行わなければいけない手続きは、二つあります。
一つ目が、相続放棄です。
相続放棄とは、自分の気持ちなどに関係なく、自動的に引き継がれてしまうようなすべての「相続」を、放棄することをいいます。
相続放棄をすれば、相続財産をもらうこともできませんが、借金の支払いをすることもなくなります。
今後の相続に関する手続きに関わることがなくなり、どんな手続きの協力を求められても、拒否することができるようになるのです。
二つ目が、限定承認です。
相続の限定承認とは、相続財産が合計でプラスになるかマイナスになるかを判断できない場合に行われるもので、相続財産の範囲内で借金を支払い、もし財産が残った場合はそれをもらい、借金だけ残るようならすべて放棄するというものです。
相続放棄も限定承認も、家庭裁判所に届け出をしなければ認められません。
つまり、自分たちの話し合いだけでこれを決定とすることはできないのです。
ここに勘違いが生じれば身に覚えのない借金を追うことにもなりかねませんので、注意が必要です。
相続で4ヶ月以内,10ヶ月以内に行わなければいけないこととは
広島市南区で遺品整理をしているティプロです。
相続の際には、期限までに行う必要がある手続がいくつかあります。
前回は3ヶ月以内に行う必要がある手続きに関してお話ししましたが今回は4ヶ月・10ヶ月以内に行う必要がある手続きについてお話しさせていだきます。
まず、4ヶ月以内に行う必要があるのが所得税準確定申告です。
所得税準確定申告とは、死亡した被相続人の1月1日から死亡したその日までの所得を確定申告(準確定申告という)することをいいます。
確定申告が必要な人は通常、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告を行います。
しかし、被相続人の確定申告は年末まで待ってはいけません。
相続発生から4ヶ月以内に行いましょう。
なお、この確定申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務が生じます。
次に、10ヶ月以内に行う必要があるのが相続税の申告と納税です。
相続税とは、亡くなった人の財産を相続人がもらう時に支払う必要がある税金のことを言います。
遺言や死因贈与契約などの契約によって相続をするようになった人でも、この相続税を納税する義務が生じます。
相続税が生じるのは、基本的に5戦万円以上の高額な遺産が残った場合です。
相続税は申告だけでなく、現実の納税も10ヶ月以内に行う必要があるので、注意しましょう。
自筆証明遺言を書くときの注意点①
広島県呉市で不用品回収・遺品整理をしているティプロです。
自筆証明遺言は、特に承認を必要としない分、思い立ったら誰もが一人で書き始めることができます。
しかし、その手軽さから偽造や改ざんなどが多く、遺言者本人が書き残したものであるということを証明しにくいという欠点もあります。
そのため、自筆証明遺言では絶対に守らなければいけない書き方(ルール)があります。
このルールを守らなければ遺言書は無効となってしまうので、注意する必要があるのです。
まず、その名の通り、自筆証明遺言は全文が遺言者の自筆である必要があります。
代筆やパソコンで作成された遺言は、たとえ押印されていたとしても無効となってしまうのです。
署名押印に関しても、遺言者本人が必ず行う必要があります。
署名押印のない遺言書は、もちろん無効です。
遺言者本人の手で必ず自筆で署名を行い押印をするようにしましょう。
なお、印鑑については実印・認印どちらでも可能となっています。
しかし、できることなら実印の方が確実でしょう。
また、作成日付を明確に示す必要もあります。
作成年月日がはっきり記されていない遺言は無効となります。
必ず「◯年◯月◯日」と日付を正確に明記するようにしましょう。
広島で不用品回収・遺品整理をお探しならティプロへ
広島市西区で不用品回収・遺品整理をしているティプロです。
他の遺言書に比べると、比較的安易に書き始めやすい自筆証明遺言ですが、注意点がたくさんあります。
前回に引き続き、今回も自筆証明遺言を書くための注意点をお話しさせていただきます。
今回は、自筆証明遺言の加筆訂正の際の方式についてです。
自筆証明遺言で残した遺言内容を加筆修正する際には、必ず民法で定められたルールに従って、加筆修正を行う必要があります。
民法のルールに則っていない加筆や訂正は認められず、変更内容は無効となってしまうので、注意が必要です。
まず、加筆の場合は加筆箇所に〝{ 〟を書き足し、加筆内容を付け加え、訂正箇所に押印をします。
そして、遺言書の欄外または末尾に「◯行目◯字加筆」と記し、署名をして完了です。
次に、訂正する場合は、訂正箇所を二重線などで消しさらに訂正箇所に押印をします。
そして、加筆の場合、同様に遺言書の欄外または末尾に、「◯行目『◯◯◯(3文字)』を『◯◯(2文字)』に訂正」と記し署名します。
なお、訂正箇所の二重線に関しては、特に決まりがあるわけではありませんが、塗りつぶしのように元の字が見えなくなってしまう消し方は認められません。
最後に、一部を削除したい場合は、削除する場所を二重線などで消し、その場所に押印をします。
そして、ここまで同様、遺言書の欄外または末尾に「◯◯行目『◯◯(2文字)』削除」と記し、署名し完了となります。
残された人のためにのこしたい遺言。
そののこし方の一つに公正証書遺言という形があります。
公証役場という公的なお役場で、公証人という代理人を立てて遺言を書いていく方法です。
遺言者は公証人に口綬で内容を伝え、文章にしてもらうので、口頭で悩みながら話していると親身になって相談を行えるので納得して遺言書が作れますし、法律の専門家が公証人になるので、法律面に違反していないか、反対に争う原因になっていないか等も話し合いながら行えます。
公正証書遺言のメリットは他にもあります。
①遺言者は高齢であり、病気などで外出が出来ない、または公証役場にいけない場合は、公証人が自宅まで来てもらえるので非常に便利と感じる方も多いです。
②自筆の遺言書に比べると拘束力が強い。
これは、公証人という第三者の立場がありますし、なるべく公平にしたり法律の専門家が公証人ですし、承認が二人もいますので、限りなく公正につくれます。
③形式の不備などで無効にならない。
これは、自筆などで書くと形式が間違っている場合は無効になりますので家族の混乱を招いてしまいます。
しかし、公正証書遺言であれば、無効がないので混乱などを招くことはないです。
書き方がわからないと不安な方はぜひ一度ご相談してみては?
代筆遺言書を作成するときの注意点
広島県坂町で遺品整理をしているティプロです。
遺言書を作成するときに、病気や身体状態の関係で自筆することができないという方もいらっしゃると思います。
そのような時、遺言書は代筆で作成することができます。
しかし、様々な注意点がございますので、今回はその注意点についてご説明致します。
・証人が必要
最低3人以上の承認が必要になります。
また承認になる人は相続人になり得ない人でなければなりません。
病院の医師などでも承認になれます。
・遺言内容は遺言者が口頭で伝えなければならない
必ず遺言者が口頭で伝える必要があります。
遺言者が話せる状態にない時は手話等でも可能です。
・証人が内容の確認、閲覧をしなければならない
口頭で伝えられた内容を記述したものを、承認が誤りや事実でない事が書かれていないかチェックします。
・証人の署名、捺印が必要
証人が間違いなく確認したことを示す証人と捺印が必要です。
・代筆遺言書を作成した日から20日以内に家庭裁判所の確認が必要
証人や相続人の一人などが家庭裁判所に確認を請求します。
以上が代筆遺言書を作成するときの注意点です。
上記のいずれかが守られていないと、それだけでその遺言書は無効なものになります。
代筆遺言書を作成するときはしっかり手順を踏んで作成しましょう。
遺留分の仕組みはご存知ですか?
広島市安佐北区で遺品整理をしているティプロです。
みなさま、遺留分という言葉をご存知でしょうか。
遺留分とは、遺言に指定されていなくても、最低限は相続できる財産の割合のことです。
財産がある場合、遺言で指定することで、誰にどれだけ遺産を与えるかを自由に決めることができます。
しかし、すべての財産を特定の人に分けてしまうと、他のご遺族の方は何も受け取ることができませんよね。
そんな時のために、民法では最低限受け取ることのできる割合を定めていて、それを遺留分と言います。
遺留分を受け取る権利があるのは以下の3者です。
・配偶者
・子供とその代襲者(子の子・孫・ひ孫)
・直系尊属(親または祖父母)
兄弟姉妹は、法廷相続人ではありますが、遺留分を受け取る権利はありません。
遺留分を受け取る割合も、人数や関係によって変わります。
・相続人が直系尊属のみの場合、財産の3分の1
・それ以外の場合、財産の2分の1
となり、その分を人数で割ります。
例えば、100万円の財産があり、相続人が配偶者と子一人の場合、50万円が遺留分で、それぞれが25万円ずつ受け取る権利があることになります。
遺留分の仕組みを理解して、相続時にトラブルが起きないようにしましょう。
遺言書のトラブルを無くすためには
広島県世羅郡で遺品整理を受付しておりますティプロです。
遺言書によるトラブルは多いものですが、大切な人が亡くなられた時は、できるだけトラブルを減らしたいですよね。
そこで今回は、遺言書のトラブルを無くすためには、どうすれば良いかについてご説明致します。
遺言書を書く時には、気をつけるポイントがあります。
まず、誰が相続人であるかを必ず明記しましょう。
相続人が明記されていないと、財産分割ができませんので、戸籍などで調べてきちんと明記します。
次に、財産の把握と分割を詳しく明記しましょう。
どの財産を、誰に、どのくらい分割するかを明記する必要があるので、日頃から自分の財産を把握しておかなければなりません。
そして、日付も必ず明記しましょう。
日付の記載がないだけで、遺言書は無効になってしまいます。
また、自筆とみなされない書き方があります。
ワープロやパソコンで作成したり、ビデオレターやレコーダーに録音したもの、他の人に代筆してもらったものなどは、自筆とみなされないため、遺言書として認められません。
遺言書は書き方を間違えると、すぐトラブルに繋がってしまいます。
のこされた家族が困らないように、遺言書は形式をきちんと守って、間違いや曖昧さがないように作成することが大切です。
現代は、超高齢化時代と言われています。一人住まいの方が増え、もしもの時は残された身の回りの生活用品の整理にご遺族は途方にくれることになります。遺品整理士として、専門的な知識と豊富な経験から、遺品の整理や生前整理などのお手伝いをさせていただきます。