こんにちは!遺品整理士の三島です。

亡くなった後の親の家の片付けを先延ばしにした為にと、得ることができる財産を失うならまだしも、負わなくてもいい負債を負うことになってしまった人たちを今までたくさん見てきました。

今回は失ってしまうかもしれない財産3つと、負うことになるかもしれない負債1つについて説明していきます。

親の財産には受け取ることができる期限が定められているものもあり、権利を失うと金銭的な損失だけでなく親の子への思いが無駄になってしまうことになりますので注意が必要です。

失ってしまう財産

郵便局の貯金などの権利

郵政民営化前(平成19年9月30日以前)の定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金の場合

満期後20年2か月を経過しても払い戻しの請求等を行わない場合は、旧郵便貯金法の規定により、権利が消滅し払い戻しが受けられなくなります。満期後は早めのお手続きを行いましょう。

通常郵便貯金・通常貯蓄貯金の場合

平成19年9月30日の時点で最後の取扱日から20年2か月を経過していない場合は、最後の取扱日(平成19年10月1日以後に一度も取り扱いがない場合は平成19年10月1日)から10年が経過すると、ATMやゆうちょダイレクトの利用ができなくなることもあります

しかし、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。

平成19年9月30日の時点で最後の取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既に権利が消滅しています。

平成19年10月1日以後に預け入れた貯金は、他の金融機関と同様に最後の取扱日または満期日から10年が経過すると、ATMやゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがあります。

しかし、こちらも窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です

最後の取扱日または満期日が平成21年1月1日以降の貯金の場合

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」の対象となり、事前にホームページにおいて公告を行い、その後休眠貯金として預金保険機構に移管されることがあります。

国債の償還

国債の元本と利子の支払いは、他の債券と同じように消滅時効の制度があります。

元本は償還日から10年、利子は利払日から5年が経過すると、国に対して国債の元利金を請求する消滅時効が完成し(「国債ニ関スル法律」第9条)、消滅時効が完成した国債については元利金の支払いが行われなくなります。

平成15年1月以降発行されているすべての国債(個人向け国債を含む)は、国債証券を発行せず、日本銀行の国債振替決済制度を利用しています。

この券面を発行しない国債のことを「振替国債」と呼び、振替国債は日本銀行や金融機関に設けられた振替口座簿上で、各国債の銘柄・保有者・保有額等が明らかにされ、その元本や利子は振替口座簿を管理する金融機関を通じて確実に支払われるようになっています。

生命保険の請求権

生命保険の保険金請求の時効は保険法により支払事由発生から3年と定められ、基本的には保険事故発生から3年が過ぎてしまうと保険金請求権が消滅します。

被保険者が死亡したあとも保険料を支払っていた場合、保険料の返還を求めることができますが、この時効も保険法により3年と定められています。

保険金請求権に時効がある理由は、保険会社は保険金の請求があると支払事由に該当するか保険事故の調査を行います。

しかし、この調査は保険事故発生から時間が経つほど、適正・迅速な判断をすることが困難になり、保険金請求権の時効はこのような理由などから設定されることで保険契約者の公平性が保たれています。

チェックポイント
保険金請求の時効が過ぎていても、保険金を受け取れる場合があります。

被保険者が失踪していて死亡したことを知らなかった場合、自殺による死亡なので保険金が出ないと思い違いをしていた場合などです(保険会社が保険金を支払う義務を免れる「自殺免責期間」は、契約から2~3年が一般的)。

請求漏れの保険金を発見した場合は、まずは保険会社に連絡しましょう。

負うことになる負債

ローンの残債

親が支払う義務を履行していない住宅ローンや消費者金融などから借りたお金やクレジットカードのキャッシング枠を残してしまうと、相続人が引き続き支払いを続ける必要があります。

しかし、住宅ローンの相続は回避することが可能です

その方法は、親に生前に借金を整理してもらう(任意整理・民事再生手続き・個人破産手続き)、相続を放棄する、限定承認(被相続人のプラスとマイナスの財産のすべてを相続して、相続された資産を用いて否定的な遺産を支払う方法)、団体信用保険を活用するなどがあります。

自動車ローンは、自動車と共にローンも引き継ぐことになります。

金融機関から自動車ローンを借りて購入した方が亡くなった場合、遺族は自動車の所有権と自動車ローンを引き継ぐことになります。

ディーラーの提携ローンを利用して自動車を手に入れた場合、所有権は信販会社やクレジットカード会社にありますが、車の代金に分割払手数料(利息)を上乗せして毎月返済するという購入者の契約は遺族が相続することになり、債務を引き継ぐことに変わりはありません。

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広島で遺品整理業をはじめて12年になります。遺品整理を通じで超高齢化社会の問題に日々直面していくなか、お客様のいろんな心配ごとを解決させて頂いています。同じようなトラブルに直面している方々の少しでもお役に立てればと考えこのサイトを立上げました。
取得資格
「遺品整理士」「特定遺品整理士」「不用品回収健全化指導員」「特定国際種事業者」「産業廃棄物処理業者」 「宅地建物取引業」