本日広島市東区のご自宅にて特殊清掃を行いました。
ご家族である依頼者様からこんなご質問を不安そうな顔でされました。
「大家さんや管理会社から損害賠償をもとめられてしまうの?」「どこまで原状回復しなければいけないの」といった内容。
死後数日、もしくは数か月経過すると血液や体液が染み込み、害虫の発生や、死臭の臭いが充満し、当然ですが部屋を片付けて次の人が生活できるような状態ではありません。
賃貸物件である以上は、原状回復の責任を果たさなければいけません。
今回の依頼者様も突然すぎる出来事に家族を失った悲しみの前に今後どうしていけばいいのか困惑し、不安気な様子でした。
基本的には原状回復の基準としては、物がすべてなくなり、汚れや染みや痛んだ箇所を修復し、入居前の状態に戻すことができれば原状回復として認められます。
自殺や事件とは違い、「孤独死は避けられない死」と見られ判例をみても原状回復義務に関しては多少緩いようには感じます。
ただし、中途半端な清掃で臭いが多少でも残ってしまうと損害賠償を請求されるといったトラブルなども少なくはありません。
ご遺族に対してティプロは多くのケースを経験していますので原状回復はもちろん、場合によっては大家さんや管理会社に、施工方法や消臭方法をしっかり説明し仲介にはいるとともに、法的なアドバイスもさせていただく事をご説明し安心していただけました。
ティプロは特殊清掃と消臭の部分に関して高い評価を頂いております。
ご遺族の方の負担を少しでも減らし貸主の方にも納得していただける作業を常に心がけています。
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